離婚をする際に受けられる公的支援
離婚しようと決意しても、離婚後の生活がイメージできず様々な不安を抱き、なかなか離婚に踏み切れない方がいらっしゃいます。
そのようなときは受けられる公的支援を調べることをお勧めします。
以下で説明していきます。
1 離婚前に受けられる公的支援
以下のように離婚する前でも受けられる公的支援はあります。
離婚できるかどうか、財産分与、慰謝料、養育費など離婚に際して考える法律問題は多岐にわたります。
そういった場合、横須賀市をはじめとする各種公共団体での法律相談を利用しましょう。
当事務所の弁護士も担当させて頂いていますが30分の相談時間でも、何が出来るかのか出来ないのかを確認することからはじめることをお勧めします。
その他、DVなどの問題について、電話や面談を通じて相談ができる機関があります。
具体的には
・公益社団法人 家庭問題情報センター
・女性の人権ホットライン
・養育費相談支援センター
・母子家庭等就業・自立支援センター
・DV相談、シェルターなど
ただし、命の危機を感じる場合や緊急時は、最寄りの警察署や交番に駆け込んでください。
DVシェルター
DV被害を受けている場合、シェルターと呼ばれる場所で身柄を保護してもらうことができます。
まずはお住まいの市区町村にある婦人相談所、女性センター、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センターへ相談してみましょう。
2 離婚後に受けられる公的支援
離婚後ひとり親家庭となる場合は、経済的な面はもちろん、再就職や子育てに関する不安も抱えることになります。
各種の公的な支援を受けることができます。
① 手当関連
児童手当
中学3学年修了までの児童を養育している家庭に支給される手当です。
ひとり親家庭だけではなく、所得などの条件に適していれば支給されるので、離婚協議中や別居中でも受け取ることができます。
児童育成手当
ひとり親家庭や父または母に重度の障がいがある場合に、18歳になってから最初の3月31日までの児童を養育していると支給される手当です。
児童扶養手当
離婚後、ひとり親家庭で、18歳になってから最初の3月31日までの子どもを養育している親に支給される手当です。
特別児童扶養手当、児童育成手当、障がい児童福祉手当
20歳未満で心身に障がいをもつ子どもを養育している場合に支給される手当です。
横須賀市の場合、はぐくみ館に行くとどういった支援を受けられるか確認できます。
② 金銭援助・貸与
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
離婚後、あなた自身の経済的自立と生活意欲の助長、扶養している子どもの福祉を増進することを目的とし、お金の貸し付けを行う制度です。
③税金の控除
離婚後ひとり親家庭になると控除を受けられることがあります。
扶養控除
離婚してあなたが世帯主となった後、16歳以上の子どもや、あなたの両親など、扶養家族がいる場合に受けられる控除です。
寡婦控除
離婚して世帯主となった後、再婚をせず、年収38万円以下の子どもを扶養家族としているか、自身の所得が年収500万円以下の場合に受けられる控除です。
④ 生活支援
・家事などの補助・援助
・ホームヘルパーの派遣
といったサービスを受けられる制度があります。使用条件は、自治体によって異なります。
サポートセンター等
一定の料金を支払うことで家事労働などを代行してくれるサービスを実施している自治体もあります。
⑤ 住居の提供、貸し付け、手当など
公営住宅への入居の優遇
希望者が多く、入居が難しいケースが多い自治体が運営する住宅へ申し込みするとき、条件によって優遇してくれる制度です。
母子生活支援施設
離婚後、さまざまな事情により、18歳未満の子どもの養育が十分にできなくなってしまった場合、母子で入所できる児童福祉施設です。
⑥ 生活全般で利用できる支援
ひとり親家庭休養ホーム事業
ひとり親家庭の親と18歳までの子どもであれば、特定の日帰りレジャー施設を無料もしくは低価格で利用できる制度です。
地域交通機関の無料パス
児童扶養手当を受けている場合、地域の交通機関を無料で利用できる乗車券が交付されます。
JR通勤定期の割引
児童扶養手当を受けており、出勤にあたりJRを使用している場合は、定期券の購入割引制度を利用できます。
水道・下水道料金の減免
一定の要件に当てはまる場合、水道料金の一部を減免してもらえる制度です。
粗大ゴミの処理手数料の減免
本来であれば有料処理となる粗大ゴミの処分を無料で対応してもらえる制度です。
⑦ 子育て支援
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等であり、一定の所得に満たない場合に受けられる医療費助成です。
乳幼児医療費助成制度
あなたの子どもの年齢に応じ、乳幼児医療証または子ども医療証が発行されます。
⑧ 子どもの保育費や学費に関する公的支援
保育料の減額制度
一定の条件に合致した場合は、必要に応じて保育料が減額または免除されます。
修学・結婚・就学支度・就職支度援助など
子どもの進学や就職に必要なお金が足りないときは、まずは市区町村の窓口に相談してみてください。母子及び父子福祉資金の貸付制度を利用すれば、無利子、もしくは低金利でお金を借りることができます。
子育てが難しいときの支援
身体上・精神上・環境上の理由などで、子どもの面倒を見るのが難しくなったとき、一時的に乳児院や児童養護施設などで子どもを預かってもらえる制度です。
⑨ 就業・自立支援
ひとり親家庭就労支援プログラム策定事業
離婚後の就労が難しい場合、自治体がハローワークと連携しサポートしてくれる制度です。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就労するために必要な教育訓練を受けることを支援する給付金です。
高等職業訓練促進給付金等事業
対象の資格を取得するために養成機関で修業する際、修業期間中の生活の負担を軽減するために給付金を支給してもらえる制度です。
⑩ その他公的支援
国民年金保険料・国民健康保険の減免
所得が一定の基準以下であるなどの要件を満たした場合、一定期間、減額もしくは免除されます。ただし、年金の免除や減額を行うと、老後の受取時の金額も減ってしまうので注意が必要です。
生活保護
病気で仕事ができないなどの事情により生活することが困難になったときに、最低生活を保障する制度です。
女性福祉資金の貸し付け
配偶者がいない女性であれば、条件次第で自立に必要なお金を、無利子、もしく低金利で借りることができる制度です。
以上、離婚をするときに受けられる公的支援を説明してきました。
実際は、お住いの地方公共団体に相談に行けば、各種窓口などに話を繋いでくれます。
まずは、お住いの地方公共団体に問い合わせすることからはじめましょう。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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