共働きで、夫も育児に協力しているが、親権者になることはできますか?

できます。

もっと言えば、基本的に裁判所は、主たる監護権者がどちらか、どちらを親権者とすることが子どもにとって幸せか、という観点で親権者を選定します。

ですから、共働きで夫も育児をしているかどうかではなく、

主に子どもを監護しているのは誰なのか

どちらを親権者にすることが子どもにとって幸せなのか

 

で判断されますので、質問者の方とご主人のどちらが上記要件にあてはまるかを裁判所に理解してもらうことが重要です。

共働きだからストレートに親権者が決めるのではなく、自らが親権者にふさわしいことを裁判所にわかってもらえれば親権者となれるのです。

 

親権者にふさわしいかどうかは、法律や裁判所の運用で定められた事項をしっかりと主張・立証していく必要があります。

なんとなく「私は頑張っている」ではなく、複数定められている要素ごとに自分がふさわしいことを証拠に基づいて主張していく必要があります。

正直専門的な事項ですので、弁護士に依頼することが必須と言えます。

かけがえのないお子様を、自らの知識・経験不足で失うことは絶対に避けるべきと言えます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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