共働きで、夫も育児に協力しているが、親権者になることはできますか?
できます。
もっと言えば、基本的に裁判所は、主たる監護権者がどちらか、どちらを親権者とすることが子どもにとって幸せか、という観点で親権者を選定します。
ですから、共働きで夫も育児をしているかどうかではなく、
主に子どもを監護しているのは誰なのか
どちらを親権者にすることが子どもにとって幸せなのか
で判断されますので、質問者の方とご主人のどちらが上記要件にあてはまるかを裁判所に理解してもらうことが重要です。
共働きだからストレートに親権者が決めるのではなく、自らが親権者にふさわしいことを裁判所にわかってもらえれば親権者となれるのです。
親権者にふさわしいかどうかは、法律や裁判所の運用で定められた事項をしっかりと主張・立証していく必要があります。
なんとなく「私は頑張っている」ではなく、複数定められている要素ごとに自分がふさわしいことを証拠に基づいて主張していく必要があります。
正直専門的な事項ですので、弁護士に依頼することが必須と言えます。
かけがえのないお子様を、自らの知識・経験不足で失うことは絶対に避けるべきと言えます。
関連記事
共働きで、夫も育児に協力しているが、親権者になることはできますか?
収入が少なくても親権者となることができますか?
子どもの親権を取り戻したい方へ
実家の援助を受けられることは、親権を決める上で有利になりますか?
親権と監護権について
親権の獲得するために
親権停止とは
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>