親権停止とは

親権停止とは

裁判所の審判によって、最長2年間まで親権を停止する制度のことをいいます。

昨今子供への虐待事例が増えていますが、従来の制度では「親権喪失」しかなく、これは親権を半永久的に奪うことになるため、本当に子供のためになるのか疑問する声もありました。

児童相談所などが申し立てを行う際にも、親子を完全に引き離すことが良いかどうか逡巡するケース多かったと言われていました。

そこで「親権停止」は、あくまでも一定の期間を区切って親権者と子供を引き離す制度として創設されました。

親権停止の原因

裁判所が親権停止の申し立てを認めるケースには下記の通りとなります。

①不適当な親権の行使により子の利益が害されているとき

②親権者による親権の行使が困難なとき
となります。

①は具体的には

子供に暴力を振るっている

子供に食べ物を与えない

子供を病院に連れて行かない

暴言で精神的に追い詰める

性的虐待

などであり、

②は親権者の行方不明などとなります。

 

児童相談所からの申立てが多くなっている

子供の親族から親権停止の申立てがあるのですが、途中で取り下げたり裁判所が認めないケースが多々あります。

それに対して、児童相談所長からの申し立てでは半数以上が親権停止を認められています。
裁判所も児童相談所の判断を尊重していると言えます。

 

親権が停止された場合の効果

親権停止が認められると下記のような扱いとなります。

(1)子供との関わりが絶たれる

(2)他方の親権者もしくは未成年後見人が親権を行使する

婚姻中の両親の片方のみが親権停止となれば、もう一方の親が単独で親権者となりますが、離婚していてすでに単独親権者の場合や、両親ともに親権が停止された場合、審判を受けた親やその親族などが「未成年後見人の選任」を裁判所に請求する必要があるのです。

親権停止を求めるための手続き

(1)申立てができる人

本人

親族

検察官

児童相談所長

未成年後見人

未成年後見監督人

のみに認められています。

(2)家庭裁判所に申立てる

子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

親権停止の期間

  1. (1)親権停止は最長2年間
  2.  
  3. (2)親権停止に至った原因が消滅した場合は、当然に親権が回復するわけではなく裁判所に対して審判の取り消しを請求することが必要となります。
  4.  
  5. (3)親権停止の原因が継続している場合再び親権停止の申し立てを行う必要があります。
    但し、2年経っても1度目の親権停止で状況が変わっていないケースでは、親権喪失への移行も検討されることになるかと思います。

親権停止への不服申立て

「即時抗告」という手続があり、期限は審判の日から2週間以内となっています。

 

以上、親権停止について説明してきましたが、いかがでしょうか。

実際には法律的な判断を伴うことと、虐待等の事実があることを証明する必要があります。

やはり専門家の意見を聞いて手続を進めるべきと言えます。

親権停止をお考えであれば、まずは離婚に注力するプロである弁護士に相談することをお薦めします。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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