離婚後の面会交流について

離婚した後、親権者ではない親と子の面会交流がどうなるのか、気になることだと思います。

これまで数百件の離婚事件を担当しましたが、実はそれほど問題になりません。

というのは、9割以上の親は、夫婦の不仲と子どもとの関係は別と考え、互いに協力して月1回程度の面会交流をしっかりと実施しているからです。

ですので、私の担当した離婚事件における当事者の皆さんは面会交流の意義を理解して問題なく面会交流を実施されています。

 

それでも、中には「会わせたくない」として、協議や調停で決めた面会交流を実施しないかたが一定数いらっしゃいます。

現在の裁判所の考えは、離婚しても夫婦双方で子どもを育てていくことが子の福祉に資するというものです。

ですので、一方が勝手に面会交流をさせないことは、再度面会交流調停を申し立てられ、より具体的な条項を決め、間接強制という面会交流させないごとに1回数万円の罰金のようなものを課すことになります。

 

そうならないためには、双方で前向きに協力して月1回の面会交流を実施することが必要です。

面会交流は、通常「月1回程度子の福祉に配慮して行う」という抽象的な条項から開始されることが殆どです。

この約束をまったく守らない場合、相手方に対して再度面会交流調停を申し立て、間接強制が可能な条項を作成して相手に重圧をかけるほかありません。それでも守らない場合間接強制を命じてもらうことになります。

私の担当したケースで悪質なものでは、1年半にも亘りまったく面会交流をさせなかったケースがあります。間接強制可能な文言で合意し、その後は面会交流が問題なく実施されています。

そこまでやりたくはありませんが、相手方が面会交流させないときはやむを得ないと言えるかと思います。

 

一定の場合、面会交流が認められないケースもあります。

例えば、面会交流の度に元夫婦のことについて子どもに話す、子どもに威圧的態度を取る、面会交流中子どもを放ったらかしにするなど、子どもにとって好ましくないような場合です。

 

面会交流は子どもの幸せのために行うものですから、会うことがマイナスになるのであれば、断ることもあり得ます。

 

通常は、皆さん月1回の面会交流をとても楽しみにされているので、そういったことは殆ど起きないのですが。

また、子どもが中学生くらいになると本人の意思が尊重されるので、本人が拒めば面会交流は実施されないこととなります。

 

1つ注意したいのが、大学や私立学校に行きたい、それには親権者ではない親の協力が必要という場合、面会交流を実施せずにいきなり請求書を送っても、相手が負担を拒めると言うことです。

しっかりと面会交流をして、進学について相談して応援を取り付けておくことが重要です。

 

以上述べてきましたが面会交流はさほど問題とはならないことが殆どです。

皆さん、子どものために良心的に前向きに実施をしますので。

だからこそ、そうではないケースでは慎重な対応が必要です。

10年前くらいの幼い頃の写真以後、何の交流もないのに毎月養育費だけ支払っているケースもあります。そんな我慢はする必要はありません

親であれば、当然の権利として、子どもにとっても有益なものとして、堂々と面会交流の実施を要求していけば良いのです。

逆にどうしても面会交流をさせたくない場合は、事案によってはご希望に添えることもあるので一度専門家である離婚に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

面会交流でお困りの方はまずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせて頂きます。

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面会交流の間接強制について

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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