共働きで、夫も育児に協力しているが、親権者になることはできますか?

共働きでも親権獲得は可能です
できます。
ただし、夫にDVやモラハラがなく夫も親権を譲らない場合、共同親権者となる可能性があります。
裁判所が重視する判断基準
父母のどちらかに子の利益を害すると認められるとき、父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、父母が共同して親権を行使することが困難と判断される必要的単独親権に該当する場合。
やそれらの事情がなくても裁判所が①子の利益、②親子関係、③父母関係を考慮して単独親権とされる場合、基本的に裁判所は、主たる監護権者がどちらか、どちらを単独親権者とすることが子どもにとって幸せか、という観点で親権者を選定します。
ですから、共働きで夫も育児をしているかどうかではなく、
- 主に子どもを監護しているのは誰なのか
- どちらを親権者にすることが子どもにとって幸せなのか
で判断されますので、質問者の方とご主人のどちらが上記要件にあてはまるかを裁判所に理解してもらうことが重要です。
このことは、共同親権と裁判所が判断した場合に監護権を求める場合も同じ考えで判断されます。
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主張と立証の重要性
共働きだからストレートに親権者が決めるのではなく、自らが親権者にふさわしいことを裁判所にわかってもらえれば共同もしくは単独親権者となれるのです。
親権者にふさわしいかどうかは、法律や裁判所の運用で定められた事項をしっかりと主張・立証していく必要があります。
なんとなく「私は頑張っている」ではなく、複数定められている要素ごとに自分がふさわしいことを証拠に基づいて主張していく必要があります。
弁護士への依頼をおすすめします
正直専門的な事項ですので、弁護士に依頼することが必須と言えます。
かけがえのないお子様を、自らの知識・経験不足で失うことは絶対に避けるべきと言えます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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