自衛隊の離婚問題【離婚したら何がポイントとなる?】
・ もくじ ・
自衛官の方については通常のケースと異なり、検討が必要な事項がいくつかあります。
横須賀という土地柄から自衛官の方の案件は色々と扱っております。自衛官の方の特殊性を知らずに通常と同じように事件処理をすると依頼者様に不利益が生じることもあります。
自衛隊の離婚の特殊性
① 充実した福利厚生
自衛官の方は、民間の方が羨むような福利厚生制度の恩恵を受けていることが多いです。
例えば、積立や保険は通常のレートに比して相当優遇されているため、多くの方が給料天引きなどで利用しています。
当然財産分与の対象となりますので、そのような財産の有無を確認していくことが非常に重要となります。
ただし、最近従前とは異なった形での保険等もありますので注意が必要です。
また、年金も非常に充実しているため、年金分割は必須と言えます。
② 回収可能性の高さ
自衛官の方の特殊性は、何と言っても給与や退職金が支払われることの確実性にあります。
給与であれば、相手が任意に支払わないとき、容易に給与差し押さえが出来ます。
③ 退職金
退職金については、自衛官の方の場合は相当先に支給される退職金でも、その支払われることの確実性から財産分与の対象として認められることもあります。
また、複数回に分けて支給されることも特殊と言えます。
⑥ 早期退職
自衛官の方は、退職時期が55歳と早期に設定され、その後雇用が継続されても給与体系が従前とは大きく異なります。
何も主張せずにいると通常と同じ条件となり生活するのも難しくなるような養育費の支払いをすることを強いられることもあります。
自衛官の特殊性を裁判所や相手方に理解してもらうことが重要です。
養育費について詳しくはコチラをご覧下さい>>
自衛官の方の離婚には上記のような検討すべき事項があります。
まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。当事務所の無料相談を是非ご利用下さい。
自衛隊の離婚におけるお金の問題
慰謝料
この慰謝料は、自衛隊員の方だからといって何かが変わるわけではありません。
他の職業の方と同様に証拠を基に請求していくこととなります。
やるべきことは変わらないのですが、自衛隊員の方では非常に多くのケースで不貞行為を理由とする離婚が多い印象があります。
財産分与
自衛隊員の方の離婚で最大の論点となります。
まず、退職金は、公務員であるため財産分与の対象となります。
具体的な金額を算出可能であり、通常総務に依頼するとすぐに資料が出てきます。
たまに、除外しろと主張する人もいますが、裁判所で含めるべきと主張するとほぼ通ります。
相手が強硬に主張するのであれば裁判をすれば認められるといえます。
次に、防衛相共済預金があります。
これは利率が民間の金融機関より高いため、殆どの自衛隊員の方が預金しています。
総務に連絡すれば簡単に明細が出てきます。
それにもかかわらず、明細を出さない人がいます。
通常の金融機関と異なり、預金通帳の取引履歴を見ても残高がわからないため、明細が日知用となります。
3種類の預金があり、明細を出してもらえば、3種類すべての預金の残高が一目瞭然となります。
また、自衛隊員の方は、大手生保の商品が団体割引で通常より安価で加入できます。
そのため、かなりの割合で保険に加入しています。
どんな保険があるかわからない場合、源泉徴収票や課税証明書の生命保険控除を参考にして、それなりの保険に加入していると感じたら保険の提出を求めましょう。
最後に、若年退職者給付金があります。
自衛官は,民間企業や通常の公務員とは異なり,幹部自衛官でない限り,55歳前後で早期に定年退職となるため、特別に支給されるのが若年退職者給付金です。
この若年退職者給付金は、退職金のような賃金の後払い的な金員ではなく、あくまでも早期退職する場合に生じる格差を埋めるためのものであり、しかも、給付されるかどうかは退職後に就く職業絵で変わってくるため、直前まで支給されるかどうかすらわかりません。
例えば、運よく自衛隊に希望するポストが、退職直前に空き、そのポストに就く場合かなりのケースで若年退職者給付金は支給されません。
もし、退職前に財産分与の対象としてしまうと、実際に支給されないのに支払う義務が生じてしまい不公平です。
そのため、通常は財産分与の対象にはなりません。
この点相談を受けると、もし受け取りたいなら離婚を退職後にする必要があります、とお伝えしています。
年金分割
手続としてはその他業種と変わりませんが、防衛省の方で年金関係を管理しているため、民間の組合に比べて非常に時間がかかります。
もし、もうすぐ調停や訴訟で離婚が決まりそうという状況でしたら、早めに年金分割のための情報通知書を取得するようにしましょう。
養育費、婚姻費用
計算方法自体はその他職種の方と変わりません。
ただ、通常と異なるのは、各種手当になります。
特に海上自衛隊で船に乗っている場合が問題となります。
乗船手当は高額であり、金額にかなりの差が出るため、もらう側であれば船に乗っているうちに決めたい、払う側であれば船を降りることが決まってから決めたいとなるかと思います。
実際どのように考慮されるかはケースバイケースのため、乗船手当が関係してくる場合、お早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
他には、単身赴任手当や地域手当などがあり、近い将来の転勤が決まっている場合、どのように計算するか問題となります。
やはりこの場合もケースバイケースとなります。
自衛隊の離婚の解決事例
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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