会社経営者(事業経営者)の離婚問題

会社経営者の方については通常のケースと異なり、検討が必要な事項がいくつかあります。

 

 

① 配偶者の雇用

経営者の多くの方は、配偶者を何かしらの形で雇用されていることが多いと思います。

「離婚=退職」とはならないことに注意が必要です。経営者側であれば、配偶者の退職に向けて慎重に交渉をする必要がありますし、逆に配偶者側であれば、雇用の継続をテコに離婚条件を有利にしていくよう交渉することとなります。

② 多種多様な財産分与

 

ア 高額な財産

経営者の方の中には、投資不動産や株式はもちろん、高級外車を複数台所有し、ゴルフや高級リゾートクラブの会員権を有していたり方もいらっしゃいます。

分ける財産が多ければ多いほど、採りうる選択肢は増えていきます。自らに有利に評価し、自らに有利に分与するために交渉していくこととなります。

イ 事業・会社に使用している財産

最も気をつけなくてはならないのは、経営者が有する事業・会社で使用している必要不可欠な財産です。例えば、本社ビルや主力工場の敷地経営者個人の財産であれば、それらの財産も財産分与の対象となってしまいます。

財産分与に失敗すれば事業の存続にも関わる事態となってしまいます。場合によっては離婚自体を諦めるなど慎重な対応が必要です。逆に配偶者であれば、その点をついて有利に交渉を進めていくこととなります。

ウ 法人の場合

法人であれば、法人の財産は財産分与の対象にはなりませんが、事業者から会社への貸付、会社の株式などは財産分与の対象になりますのでご注意下さい。会社が一等地に自社ビルを有している場合など、株式の評価額が非常に高額となります。

配偶者が株式を有している場合などは今後の憂いを断つために、離婚に絡めて株式の買い取りも検討していく必要があります。

エ 退職金

経営者であると退職金は存しない、という考えの方もいらっしゃると思いますが、保険や小規模共済等退職金を準備している場合があります。

配偶者の方は、諦めずにそのような財産の有無を確認していく必要があります。

 

 

オ 財産分与の割合

財産分与は、基本婚姻期間に形成した財産の2分の1を分与していくこととなりますが、経営者の方の場合必ずしもそうはなりません。

財産形成に経営者の方の手腕力量が大きく寄与した場合は割合が変わることもあるのです(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。「財産分与=2分の1」と諦めずに自らの主張をしていくことが重要です。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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