裁判離婚
・ もくじ ・
離婚調停での話し合いがまとまらなかった場合には離婚裁判をすることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。
裁判所が当該夫婦に離婚するに足りる事情の存するかを判断していくのです。
また、慰謝料や財産分与といったその他諸条件についても裁判所が判断することになります。
裁判離婚の大きな特徴として、①審理期間の長さ、②書面主義ということが挙げられます。
① 審理期間の長さ
概ね1年から1年半の期間がかかることが多いです。その期間の長さから、当事者の精神的な負担が大きくなっていくことになります。
弁護士に依頼していれば、その都度抱える不安を相談することが出来るとともに、裁判所に行くのは基本弁護士だけですので、ご自身は日々の生活に集中することが出来ます。
弁護士への依頼は、納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減することに資することになります。
② 書面主義
離婚訴訟を行うためだけでも下記の準備が必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
私たちとしては当たり前のことでも、ご自身で準備するには数日、数週間かかってしまうこともあるのではないのでしょうか。
専門家によらず自ら離婚訴訟を行った際に一番怖いことは、一度書面を提出してしまうと後から、その事項を主張しなかったことにするのが困難になるということです。
余計なことを書いてしまったが為に致命傷を負ってしまうということもあり得ます。
離婚の理由が認められるためには下記の法定離婚事由が必要であり、そのためには、ご依頼者様の状況を客観的に把握し、適切に離婚するに足りる事情が存することを裁判所に主張・立証していく必要があります。
また、慰謝料、財産分与などその他条件についても、ご依頼者様にとって最適な判決を得るために訴状の作成から専門家である弁護士に依頼することをお勧め致します。
島法律事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。
【法廷で定められている離婚事由】
(1) 不貞行為
男女の肉体関係伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
(2) 悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
(3) 3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
(4) 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
【裁判離婚の流れ】
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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