配偶者がPTA活動をきっかけとして不倫をしたときの対処法
子どもの小学校においてPTA活動があり、その活動をきっかけに不貞行為に及び人が一定数います。
ご自身の配偶者がPTA活動において不倫した場合の対処法を以下説明していきます。
1 不貞行為は離婚事由になる
民法では、以下の5つの事由を法定離婚事由と定めています。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない強度の精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由
配偶者のPTA不倫が肉体関係を伴う不倫であった場合には、不貞行為に該当しますので、配偶者が離婚に合意してくれなかったとしても、最終的に裁判で離婚できます。
2 離婚時に決めること
離婚条件として下記のことを決める必要があります。
① 親権
離婚をする際には、夫婦のどちらか一方を子どもの親権者に指定しなければなりません。
その際、配偶者に対して「不倫をしたのだから親権者にはふさわしくない」と思われる方もいますが、裁判所の判断では、不倫をしたこと自体は親権者の適格性を否定しないと考えられています。
そのため、不倫をした親であっても親権者になることができます。
② 養育費
離婚により親権を獲得した親は、元配偶者(非親権者)に対して、子どもの養育費を請求することができます。
養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表を基準に決めることが殆どです。
③ 財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を財産分与することになります。
財産分与の割合は、基本的には2分の1とされます。
④ 慰謝料
不貞行為は、法定離婚事由のひとつであるとともに、慰謝料の請求理由のひとつでもあります。不貞行為をした側は、配偶者の権利を違法に侵害したことになりますので、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不倫をした配偶者だけでなく、不倫関係にあった不倫相手にも請求することができます。
不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求をする際には、二人が不貞行為をしていたことを裏付ける証拠が必要になります。不貞行為を立証する証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
浮気・不倫の証拠となり得るもの ポイント:直接的に肉体関係を立証できるもの 写真・動画・録音・音声データ・クレカ明細・領収書・メール・SNS等・手帳・日記・メモ・探偵事務所の調査報告書・GPS・ホテルのサービス券
二人が性行為を行っている不倫現場の動画や写真
裸で抱き合っている写真
二人でラブホテルに入っていくところの動画や写真
誰がみても性行為があったと想像できるメッセージのやり取り
夫婦間で話し合い中に配偶者が不貞行為を認めた際の録音
探偵事務所の調査報告書
3 PTA不倫で離婚する場合に気を付けたいこと
PTA不倫を理由に離婚する場合は、以下の点に気を付けましょう。
① PTA不倫が子どものいじめにつながる可能性がある
不倫がばれてしまい、そのことが噂となり、子どもたちがその噂を耳にすることで、からかわれたり、いじめられてしまったりすることがあります。
子どものいじめ問題への対策として、子どもの心のケアはもちろん、学区外への引っ越しなどを検討する必要がある場合もあります。
② 相手の配偶者からの慰謝料請求
PTA不倫の場合、不倫相手にも配偶者がいることが多いです。
その場合、こちらが不倫相手に慰謝料を請求すれば、相手(つまり不倫相手の配偶者)からも、ご自身の配偶者に対して慰謝料請求される可能性があります。
夫婦が離婚するのであれば、財布も別になりますので、不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされたとしても、ご自身には経済的なダメージはありません。
しかし、離婚をしない場合は、配偶者と財布が共通のままです。そのため、双方の不倫された側がその不倫相手に慰謝料を請求し合えば、もらえる慰謝料が実質的に減ることになります。
実際は、相殺されて双方請求なしとなることが多いです。
③ 不倫相手からの求償権に注意
求償権とは、不倫の当事者の一方が自己の負担分を超えて慰謝料を支払った場合、他方に対して超過分の支払いを求めることができる権利です。
不倫相手だけに慰謝料を請求した場合、不倫相手はあなたに支払った慰謝料の一部を、あなたの配偶者に後日請求することができます。
夫婦が離婚をしない場合には、結果として家計からお金が出ていくことになりますので、実質的にはもらえる慰謝料の金額が減ってしまいます。
4 弁護士に依頼するメリット
PTA不倫などをきっかけに離婚を検討しているなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。弁護士相談・依頼には、以下のようなメリットがあります。
① 離婚後のトラブルを未然に防げる
弁護士であれば、適切な条件をふまえて文書を作成できるため、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
② 相手との交渉を任せることができる
離婚をするには、まずは配偶者と話し合いを行わなければなりません。
しかし、PTA不倫が離婚原因だと、相手に対して感情的な物言いをしてしまうなど当事者だけではスムーズに話し合いを進めることができない場合もあるでしょう。
このような場合、弁護士が代わって配偶者と交渉しますので、ご自身は相手と直接会わずに離婚することができます。
③ 有利な条件で離婚できるようサポートできる
相談者が有利な条件で離婚できるよう、法的観点からサポートすることができます。
調停、訴訟となっても、法的に適切な助言・判断をしてもらえます。
また、協議離婚の場合、弁護士は、公正証書の作成のサポートができます。将来的にトラブルが起こらないよう、離婚条件の確認も可能です。
以上、PTA不倫について説明してきました。
お子様への影響を最小限に抑え、なおかつ、ご自身の納得のいく解決をするには、弁護士に依頼することがベストといえます。
ますは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
長年離婚事件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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