年収1000万の夫と離婚するときの慰謝料について
年収1000万の夫と離婚するとき慰謝料はどれくらいもらえるのか
そんな相談を受けることがあります。
高額所得者の証ともいえる年収1000万円の夫と離婚する際の慰謝料についてここでは説明していきます。
1 慰謝料の金額は年収により影響を受けるか
法律理論的には直接の関係はありません。
ただ、数多の離婚事件を依頼していただいた経験からすると年収が高ければ高いほど、慰謝料も高額となることが多いです。
それは交渉でも、調停でも、訴訟でも変わりません。
離婚の慰謝料はさまざまな要素を考慮してそのケースごとに判断されます。おおむね、100~300万円で支払われることがほとんどといえます。
所得があまり高くない場合、100万円前後で決着することが多いのに対し、高額所得者の場合200から300万円ということが多い印象を受けます。
裁判所では、配偶者がおこなった行為でどれほど生活に影響が出たか、といった点から慰謝料の額を決めるのが基本ですが、配偶者の年収は慰謝料の金額を決定する要素の一つにはなっている印象を受けます。
特に収入の少ない女性の慰謝料は50-100万円程度になることが殆どです。
「お金がありません。生活が苦しいです。」
などと一定の証拠とともに主張した場合、慰謝料は低額になる可能性が高いです。
2 当事者が合意すれば金額はいくらでもよい
協議や調停では合意があれば自由に金額を決められます。
ですので、配偶者の年収が1000万円と高収入であれば、会社にばれるとまずい事情があったり、離婚問題が裁判にもつれ込むと平日に裁判所に行くことが仕事上できないときなど、慰謝料が相場より高くても要求を受け容れる可能性もあります。
ですから、慰謝料を請求するときは欲しい金額を言ってみるのも手です。
3 公正証書を残しておく
公正証書とは、公証役場にて公証人に依頼して作成してもらう公文書のことをいいます。
その日時にその文章が作成されたことを証明してもらえます。
大きいのは、強制執行が可能となることです。
通常は、判決、審判、和解調書、調停調書など裁判所の判断なしには強制執行できません。
公正証書を作成し、文言を強制執行可能なものとしておけば、裁判所での判断を取得せずに強制執行できます。
慰謝料はもちろん、養育費や財産分与も可能です。
また、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを記載した公正証書を記載しておけば、相手は言い逃れできなくなりますので後々まで安心です。
4 養育費や婚姻費用は当然に年収の影響を受ける
養育費や婚姻費用については、支払う側と受け取る側の年収によって金額が異なります。
養育費や婚姻費用については、裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表を使用して金額を算出することがほとんどです。
5 離婚慰謝料の決定する要素
① 慰謝料を請求する側の要素
慰謝料を請求する側の事情で慰謝料の金額にかかわってくる要素には、以下のようなものがあります。
・精神的苦痛の程度
・離婚した場合の経済状態
② 慰謝料を払う側の要素
慰謝料を払う側の事情で慰謝料の金額にかかわってくる要素には、以下のようなものがあります。
・離婚原因は何か(不貞行為、悪意の遺棄、DV、モラハラなど)
・離婚原因となる行為をどれぐらいの期間おこなったか
・実際に支払う能力はあるのか
・反省や謝罪はしているのか
③ その他の要素
慰謝料をもらう側・払う側それぞれの事情のほかにも、以下のような要素が慰謝料の金額にかかわってきます。
・婚姻期間は長いか
・別居期間は長いか
・夫婦の間に子どもはいるか
・不貞行為でできた子どもがいるか
・夫が不貞相手と既に生活を共にしているか
以上の事由を総合的に判断して裁判所は金額を決定します。
そして弁護士に依頼すれば交渉においても、裁判をした場合の相場を考慮して金額を算出することが多いです。
ご自身で交渉をする際は、上記基準に即した主張をしていきましょう。
6 離婚慰謝料を高額にするポイント
以下の事項を揃えることが出来れば慰謝料は高額になる可能性が上がります。
① 証拠がある
不法行為を裏付けるような証拠を用意しておくことが重要になります。
② 裁判ではなく話し合いで解決する
離婚慰謝料を高額にするポイントとして、裁判ではなく話し合いで解決することを心がけることが重要です。
当事者同士の話し合いで離婚慰謝料について決める場合は、双方が同意すれば自由に慰謝料の額を決定できます。
③ 弁護士に相談する
高額の離婚慰謝料を請求したい場合は、慰謝料を増額できる要素があるのか、どのような証拠が有効かなどを弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士を通して離婚慰謝料を請求すると、相手にプレッシャーを与えることができるため、高額の慰謝料の支払いに応じる可能性が高まるでしょう。
以上、年収1000万円の夫と離婚するときの慰謝料について説明してきました。
上でも述べましたが、まずは裁判所が金額を決めるならどうなるかを把握し、そこから請求金額を決める必要があります。
その金額を確かめるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚、慰謝料を問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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