不倫慰謝料の示談書を作成するときに気を付けたいこと

不倫されて慰謝料を請求して相手が応じた場合、示談書(もしくは合意書)を作成することが通常です。
そんな示談書を作成する際に気を付けるべきポイントをここでは説明していきます。

1 示談書を作成する理由

示談書とは、当事者間の合意内容を残す書面です。
加害者と被害者が損害賠償方法について取り決めた内容を契約書のようなものといえるでしょう。

作成する理由は紛争を解決し、将来の蒸し返しを防ぐことに尽きます。
これがないと言った言わないの話になってしまいます。
そうならないようにしっかりとした示談書を作成する必要があります。

2 示談書の内容

不倫の示談書にはどのような内容を記載するのでしょうか。以下説明していきます。

① 事実関係

不倫した事実を書くのが一般的です。
誰と誰が、いつからいつまで、不貞してきたのか、記載しましょう。

② 慰謝料金額・支払方法・期限

慰謝料の金額や支払い方法、支払期限について書き入れましょう。
分割払いになるときは、滞納した場合に期限の利益を失い全額一括で支払い、更に遅延損害金付くことになる懈怠約款をつけ、場合によっては強制執行できる状態にするため公正証書を作成しましょう。

③ 求償権の放棄

求償権を念頭に置いて、その請求がないこと条件に減額したのであれば、求償権の放棄を条項化しましょう。

求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて慰謝料を払ったときに払いすぎた金額を他の連帯債務者へ請求する権利です。
配偶者と離婚しない選択した場合、財布が一緒であるため、不貞相手から配偶者に求償権を行使させるのは迂遠なので、求償権の放棄と慰謝料の減額をセットにすることがあります。
求償権の放棄を前提に減額したなら、条項化しましょう。

④ 接触禁止条項

接触禁止条項とは、不倫相手と配偶者がいかなる方法でも接触することを禁止する条項です。
配偶者との接触を一切禁止する条項です。面談、電話、メール、SNS、LINE、SNSなどあらゆる方法による接触が禁止されます。

接触禁止条項を条項化するなら違約金条項も入れましょう。
接触禁止条項を入れても、不倫相手が守らなければ意味がありません。
違約金を定めた場合に約束に違反すると、お金を支払わねばならないので不倫相手に行動制限を課すことができます。

⑤ 名誉棄損、迷惑行為の禁止

示談書では、お互いに名誉毀損行為や迷惑行為をしないことを約束する例も多々あります。
昨今流行っているSNSなどネット上で情報を拡散されるなどの被害を防げます。

⑥ 秘密保持

示談を締結する際、情報漏えいを禁止するための秘密保持義務を定めるケースもよくあります。
秘密保持条項を入れておけば、相手から情報を漏らされる心配がなくなって安心できるでしょう。

⑦ 清算条項

清算条項とは、当事者間において、示談書で示す以外の債権債務関係がない、と確認するための条項です。
清算条項を入れておけば、後からまだこの分の慰謝料を払ってもらっていないなどといわれて追加請求されるのを避けられます。

以上、不倫慰謝料の示談書を作成する際に気を付けるべきポイントについて説明してきました。
実際の作成に当たってはプロである弁護士に文案を作成してもらうことが確実です。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
後日、紛争を蒸し返されたり、意図せぬ結果とならないように、しっかりとした文面の作成が可能となります。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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