配偶者がダブル不倫していた場合の慰謝料
ダブル不倫、すなわち配偶者がいる者同士の不倫のことであり、当然それぞれの配偶者は浮気相手に対し、慰謝料を請求することが出来ます。
ただ、通常の不倫と違うのがそれぞれの夫婦が今後の夫婦関係をどのようにしてくかという方針次第で若干異なる手続となりますので説明していきます。
1 双方の夫婦どちらも離婚する場合
一番シンプルなパターンで、単に通常の慰謝料請求が2つあるだけとなります。
浮気された者が、浮気相手に対し、それぞれ慰謝料請求をすることが出来ます。
離婚しない場合に比して慰謝料が高くなるのは、通常の場合と同じです。
当然配偶者に対して離婚請求と同時に慰謝料請求をすることが出来ます。
2 一方の夫婦のみ離婚する場合
上で述べた通り、離婚する方が浮気相手に請求する慰謝料は高額となります。
また、離婚する方は、浮気相手が元配偶者に求償権を行使しようと無関係なので、それぞれの話は切り離されることとなります。
今話した、求償権の行使とは、浮気すなわち不貞行為は、浮気をした二人が共同でする不法行為となり、それぞれに対して慰謝料を請求する子が出来るため、先に慰謝料を支払った者は、他方に対して、慰謝料の一部を負担するよう求めることが来ます。これを求償権といいます。
離婚をしない場合、夫婦の財布は従前通り一緒と見做されるため、
①浮気された者から浮気相手への慰謝料請求
②浮気相手から浮気された者の配偶者への求償権行使
と都度していくのは面倒であるため、求償権を行使しないことを条件にして予め低めの慰謝料で解決するという方法が良く取られています。
ただ、夫婦関係を維持するからと言って双方の財布が分けられていたり、浮気した配偶者に罰として自分で慰謝料を支払わせる場合もあり、その場合は求償権を考慮しない金額で慰謝料を決めます。
3 双方の夫婦が離婚しない場合
この場合、求償権を互いに行使すると結局同じ金額が動くだけというケースが多く、話合いや裁判所でも双方請求しないで終わりにするという解決が一般的です。
ただ、浮気にも色々なケースがあり、どちらか一方が積極的に不倫を持ちかけて関係を持ったり、途中で別れようとしても他方が応じずズルズルと関係を継続した場合など、慰謝料の金額に差が付く場合もあります。
ただ、やはり夫婦の財布は一緒という考えは根強く、双方何も請求しないで解決を図ると言うことが圧倒的に多数となります。
以上述べてきましたが、ダブル不倫については、請求方法を間違えると単に慰謝料がないことを確認するだけで終わってしまうことがあります。
いつ、誰に、何を請求するか、それぞれのケースにおけるシミュレーションをすることが肝要です。
ご自身だけで怒りにまかせて判断するのではなく、一度専門家である弁護士に相談することをお薦めします。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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