慰謝料の時効について

慰謝料の請求権も放置しておくと時効にかかります。

要するに、慰謝料を請求できなくなってしまうのです。

ここでは慰謝料の時効について述べていきます。

 

慰謝料請求の時効は,

・配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間

→「知った」とは、相手の名前や住所がわかることを言うのが通常です。

・浮気・不倫関係が始まったときから20年間

のいずれかで完成(請求権が消滅)します。

 

思い悩んでいたり、その他のことで精一杯だっただめ、時効完成ギリギリまで慰謝料を請求しない人もいらっしゃいます。

時効完成直前で慰謝料請求を決断した場合、時効を止める措置を講じなければなりません。

①訴訟提起

一番確実なのは訴訟提起することです。

裁判所という国の期間を利用して、請求の意思を明らかにしているのですから、時効は止まります

②内容証明郵便を送付する

内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると、法律上「催告」にあたり、6か月間時効は完成しなくなります。その間に解決を試みますが、解決しない場合は6か月以内に①訴訟提起をしなくてはなりません。訴訟提起には一定の準備期間が必要なため、訴訟するかの判断は早めに行う必要があります。

 

以上、慰謝料の時効について述べてきました。

非常にシンプルな話なので、すぐに理解されると思いますが、不貞行為や不貞相手を「知った」と言えるかどうか、内容証明を作成したり、訴訟提起するというのは、それほど簡単なことではありません。

 

時効完成が近づいてきて慰謝料請求をお考えであれば、至急弁護士に相談することをお勧めします。

専門家のアドバイスを聞いて何をすべきかわかると思います。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただき、解決に導きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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