慰謝料とは

横須賀市での離婚に関する慰謝料について

夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」「浮気をした夫に慰謝料を請求したい

 

など、慰謝料についてのご相談は多くあります。割と気軽に「慰謝料を取りたい」とおっしゃるご相談者が多いです。しかし、慰謝料を支払わせることは簡単なことではありません。

 

慰謝料とは、「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。典型的なものとして、相手の浮気・DVがあります。他には、生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていないケースなどもあります。

 

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが必要となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。

慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。最近よく話題になるモラハラもなかなか認められないのが現状です。

 

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。

そのため明確な基準はありません。私たち弁護士は、過去の裁判例を基準に算定していくことになります。

  • 離婚原因となった違法行為の責任の程度
  • 精神的苦痛の程度
  • 社会的地位支払い能力
  • 請求者の経済的自立能力
  • 請求者側の責任の有無や程度

といったものが挙げられますが、基本的にはケースバイケースであり、その都度適切な判断が求められます。

上記の相場はあくまでも裁判での基準です。協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。

慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはまさにケースバイケースです。適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

最後に、慰謝料を請求する最大の障害となっているのは立証です。相手の不貞行為やDVがあったことを裁判所に証明、ないし、それに匹敵するぐらいの証拠を協議・調停段階から準備しなくてはなりません。

決定的な証拠がないのであれば、相手に気づかれないように証拠集めをするなどしない限り、なかなか慰謝料は認められません。

したがって、現在の証拠で立証可能か、足りないとして何をどのようにして証拠集めしていくのか、専門家である弁護士の助言を基に行動していくことが肝要です。

不倫相手に対する慰謝料請求

 

横須賀市での不倫相手への慰謝料請求

 

 

配偶者が不倫をした場合、不倫相手(愛人)に対し慰謝料請求を行なうことが可能です。例えば、夫が会社内の女性と社内不倫をした場合、妻が夫に対してだけではなく、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることが出来ます。

 

 

注意点としては、不倫相手(愛人)が不倫をした配偶者から「今離婚手続中」など聞かされていたり、自らの夫婦関係が既に破綻していた場合、慰謝料請求できないということがあります。

以上のような場合、不倫相手に対して責任を追及することは困難です。しかし、すぐに諦める必要はありません。

 

客観的な判断をするために、一度弁護士に相談して的確なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

内縁破棄の慰謝料請求

 

横須賀市での内縁破棄の慰謝料請求

 

 

内縁とは婚姻届を出してはいないが、結婚と同視できるような共同生活を送っていることをいいます。同棲との違いは、夫婦関係を成立させようとする合意、事実上の夫婦共同生活を営んでいることにあります。

 

 

内縁関係にも法律上、婚姻届をだしている夫婦とほぼ同じ権利・義務があります。

 

扶養、協力、同居義務・・・事実上の夫婦のような関係です。
貞操義務・・・肉体関係を伴う浮気をしてはいけません。
日常家事債務の連帯責任・・・内縁の妻、夫の借金も背負うことになります。
婚姻費用の分担・・・生活費の分担です。

 

このような内縁関係を解消することを、内縁破棄や内縁解消といいます。内縁破棄(解消)は婚姻届を出していないので、自由にできますが、不当に放棄された場合、慰謝料請求ができる場合があります。

 

不当に放棄された場合とは下記のようなケースです。

相手の浮気
相手からDVを受けた
相手の生死が3年以上不明
相手が回復不能な精神病にかかってしまった
その他、内縁関係を継続し難い重大な事由がある

 

内縁破棄の慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の態様、子供の有無、年齢、社会的地位、経済力、内縁破棄後の生活状況などが考慮され、その金額は概ね100万円~200万円程度です。浮気が原因の場合、浮気相手にも慰謝料請求することが可能です。

内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方は内縁関係など存しないと主張してくることがあります。

その場合内縁関係を証明する必要があり、多くの場合両親や知人・友人、ご近所様等の証言などを集める必要があります。

内縁破棄で慰謝料請求をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。

 

解決事例

当事務所の不倫の慰謝料に関する解決事例はこちらです。

不倫の慰謝料に関する解決事例

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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