離婚・別居すると扶養義務はどうなる?

夫婦や親子は、お互いに扶養義務を負っており、生活費や養育費など、必要に応じて金銭的に支出しなくてはなりません。
しかし、離婚をした場合の扶養義務は、親と子どもで扱いが異なります。
以下で説明していきます。
1 扶養義務とは
扶養義務とは、夫婦や親子などの親族の生活を助ける義務のことを指します。
扶養義務には、
- 生活保持義務
相手に対して、自分と同じレベルの生活ができるよう保障する非常に重い義務。
- 生活扶助義務
自分の生活に余裕がある範囲で、相手が最低限の生活が送れるように援助する義務。
があります。
2 離婚に伴う扶養義務
夫婦と子どもに分けてみていきましょう。
- 夫婦間の扶養義務
婚姻期間中、夫婦は民法752条に基づき、お互いに協力し助け合う義務を負っています。
これは生活保持義務にあたり、収入が多いほうが少ないほうを経済的に支えなければなりません。
離婚すると、お互いを扶養する義務は消滅します。
- 親子間の扶養義務
親が子どもを扶養する義務は、両親が離婚しても変わることなく継続します。
これは、親権者であるかどうかにかかわらず、両方の親が等しく負う責任です。
自分の生活を切り詰めてでも子どもに自分と同程度の生活を保障する生活保持義務にあたり、子どもが経済的に自立するまで続きます。
子どもの扶養義務を果たすため養育費があります。
夫婦の間に子どもがいる場合は、離婚後に子どもを監護・養育する親から非親権者に対して、養育費を請求できます。
養育費とは、親の子どもに対する扶養義務を果たすための金銭をいいます。
支払い期間は子どもが成人するまでや大学卒業までとされるケースが一般的です。
2 別居に伴って相手方に対して請求できる金銭
離婚前であれば収入の少ないほうが多いほうへ婚姻費用を請求可能です。
婚姻費用とは、別居中の生活費のことです。
離婚に向けて別居を開始しても、法的に婚姻関係が続いている限り、夫婦はお互いの生活を支え合う協力扶助義務を負い続ける必要があるのです。
婚姻費用は、請求したとき(内容証明郵便の到達日もしくは調停申立日)から認められるのが一般的です。
相手の同意がない場合はさかのぼって請求できないのが原則です。
3 婚姻費用や養育費を適切に受け取るポイント
婚姻費用や養育費を適切に受け取るポイントは以下のとおりです。
- 相手方の収入状況を適切に把握しておく
婚姻費用や養育費を適切に請求するためには、相手方の収入状況を把握しておくことが重要です。
家庭裁判所で使用されている養育費・婚姻費用算定表を用いて金額が決まるのがほとんどです。
会社員の場合
・給与明細
・預金通帳
・源泉徴収票
・所得証明書
自営業者の場合
・確定申告書
・課税証明書
を取得しましょう。
相手方が自営業者の場合は、青色申告特別控除など、実際には支出されていない税法上の控除項目を所得に加算して計算し直す必要があり、計算は非常に複雑です。
正確な収入を把握するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
- 調停を申し立てる
当事者同士の話し合いで婚姻費用や養育費の合意が難しいときはすぐに調停を申し立てましょう。
調停を申し立てれば相手が拒んでも双方の収入資料を提出させ、算定表に基づいて金額があっさりと決まります。
相手が訳の分からない主張をするなら、即時に調停を申し立てましょう。
調停でも話がまとまらないときは自動的に審判手続きに移行し、最終的には裁判官が一切の事情を考慮して金額を決定します。
- 離婚弁護士に相談・依頼する
離婚弁護士に相談すると事案ごとにすべきこととしてはいけないことを明確にアドバイスしてくれます。
更に、離婚弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
・婚姻費用や養育費の適正な金額を算出してくれる
・相手方との交渉を一任できる
・調停や審判になった場合も代理人として対応してくれる
・離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてくれる
専門家である弁護士のアドバイスやサポートで、適切に事件を処理することが可能となります。
以上、離婚・別居した場合の扶養義務について説明してきました。
生活に関連することですので、安易に妥協できない事項ですので、しっかりと金額を決めて、受け取れるようにしましょう。
まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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