離婚調停で聞かれることとは?弁護士がわかりやすく解説

離婚調停で何が行われて、調停員から何を聞かれるか、一般的には明らかになっていません。

多数の案件を受任してきた身としては、これから何が起こるか、調停員の質問が何を意図しているかなど手に取るようにわかりますが、はじめての離婚調停に参加される方がほとんどの一般の方にはわからないことが多いと思います。

以下で、離婚調停で聞かれることについて説明していきます。

1 離婚調停で聞かれること

以下、項目として説明していきます。

1 離婚を決めた理由

離婚調停を申し立てた側に間違いなく最初に質問されます。

これは予めしっかりと準備して期日に臨みましょう。

メモを作成しても大丈夫で、それを読みながらでも大丈夫です。

弁護士に依頼すれば、事前の打ち合わせでその内容を念頭に入れてフォローしてくれます。

ただ、調停員も人間で感情を有していますから、実際に離婚を望んでいる人間が必死に婚姻生活を継続できないことを目の前で直接説明してくれた方が理解を得やすいです。

調停員に「これは離婚の意志は固い。取り付く島はないな。」と思わせることができれば、以後相手に離婚を説得してくれます。

ですので、しっかりと準備して、自らの離婚に向けた思いをしっかりと伝えましょう。

しっかりと説明できないと「お子さんもいるんだし」などと言われて無駄に復縁を進められたりします。

確固たる意志を示しましょう。

2 親権・養育費・面会交流

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権、養育費、面会交流について聞かれます。

自分の希望を明確にしましょう。

「親権は当然私、養育費は算定表通り、面会交流は月1回を考えています。」

などと結論を伝えれば、理由はあとから聞かれます。

その結論を選んだ理由をいろいろと聞かれますので、理由も2,3個準備するとよいでしょう。

弁護士に依頼していれば、すべて任せて大丈夫です。

しっかりと法律に基づいた主張をしてくれます。

3 婚姻費用

別居して離婚と併せて婚姻費用を請求していれば、婚姻費用についての考えも聞かれます。

算定表通りならその旨を伝えれば大丈夫です。

それ以上を求めるなら、その根拠を準備しましょう。

しかし、基本的には算定表通りなります。

過剰請求をすることはよほどの根拠がない限り意味がなく、かえって話の通じない人という印象を与えてしまいます。

4 慰謝料や財産分与などの離婚条件

離婚調停では離婚条件に関する質問もされます。

  • 財産分与の取り決め
  • 慰謝料請求の有無、金額
  • 年金分割の有無

が内容となります。

財産分与をするかどうか、するとしたら通常通り2分の1での分配でよいならその旨、違うのであれば理由と一緒に意見を伝えましょう。

慰謝料については、請求する理由(不貞行為、DV、モラハラなど)と請求額を伝え、証拠も提出しましょう。

年金分割については、割合を0.5としたい旨を伝え、年金分割のための情報通知書を日本年金機構などで取得して提出すれば大丈夫です。

また、現在の夫婦関係や生活状況を聞かれる場合もあります。

2 相手方に聞かれること

1 申立人の主張内容に関すること

ますは申立人の要求に対しての回答を求めれます。

・離婚の意思があるかどうか

絶対に離婚しないと回答すれば、第1回でもすぐに調停が終了する可能性があります。

・離婚条件

離婚することも検討できるなら離婚条件を聞かれます。

  • 子供に関する親権、養育費、面会交流
  • 財産に関する財産分与、慰謝料、年金分割

について聞かれます。

このうち年金分割は相手が請求すればほぼ自動的に認められますので、争うことにあまり意味はありません。

2 相手方の主張

以上の回答をした後に、相手方の言いたいことがあるか確認されますので、ご自身の意見をしっかりと説明しましょう。

弁護士に依頼しているなら、すべて任せても大丈夫です。

3 その後の流れ

以上の確認して調停員が調停で話し合う余地があると判断すれば、双方の意見が食い違う個所の歩み寄りを試みていきます。

食い違いが解消できればそれだけ離婚成立に進んでいきますし、食い違いを埋めることができないという場合には不成立となり、離婚訴訟をすることになります。

わずかな食い違いであったり、1つの論点のみがどうしても折り合わない場合、調停委員の見解が出され、場合によっては訴訟になった場合の結論も示されて歩み寄りを要請されることもあります。

弁護士に依頼していれば、受け入れた方がよいかどうか回答してくれますので、その上で判断しましょう。

調停期日は1から2か月に1回開かれ、以上のことを繰り返していきます。

婚姻費用が併せて申し立てられていれば、生活に関することなので、先行されることがほとんどです。

婚姻費用がなかなか進まない場合、生活が苦しい旨を必死に伝えて、先に婚姻費用を決めてもらいましょう。

離婚調停の不安は弁護士へご相談を

以上、離婚調停で聞かれることについて説明してきました。

しかし、実際には事案毎はもちろん、調停員ごとに聞かれることは変わってきます。

密室で行われることであり、都度アドリブが求められますし、弁護士を付けない人には「俺の意見を聞け」とばかりに意見を押し付ける調停員も存在するのが実情です。

やはりベストは弁護士に依頼して調停期日に同行してもらい調停員や相手とのやり取りを委ねることといえます。

島・鈴木法律事務所にも調停員が話を聞いてくれない、意見を押し付けるなどの理由で調停に何度か参加した後に依頼される方も数多くいらっしゃいます。

まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として適切かつ専門的なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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