朝帰りを理由に離婚できるか

夫が度々朝帰りをしている場合に、そのことを原因として離婚できるでしょうか。

以下説明していきます。

1 朝帰りを理由に離婚できる?

まず、相手が離婚に応じてくれるなら離婚はできます。

結婚と同じように離婚するには双方が合意すれば足りますので。

このことは当事者のみで話し合う協議離婚、裁判所の調停員を介して行う調停離婚のいずれでも差異はありません。

相手が離婚に応じてくれない場合には、離婚訴訟を提起することになり、離婚訴訟では法律の定めた離婚事由が必要になります。

朝帰り自体は、民法が定める法定離婚事由には該当しません。

ただし、配偶者が浮気や不倫などをしている場合には「不貞行為」に該当する可能性があります。

また、朝帰りが繰り返されることによって家庭生活に困難が生じている場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性もあるのです。

2 不貞行為がある場合

朝帰りが肉体関係を伴う不貞行為を行っている場合には、法定離婚事由に該当して、訴訟によって離婚することができます。

不貞行為は、民法770条1項1号で定められている法定離婚事由のひとつです。

したがって、別の異性と不倫をしていたことが朝帰りの理由だった場合には、離婚を拒否していたとしても、裁判を起こせば離婚が認められる可能性が高いでしょう。

ただ、不貞行為を理由に離婚をする場合には、不貞行為を証明するための証拠が重要になります。

  • 性行為をしている動画
  • 裸で抱き合っている写真
  • ホテルや不倫相手の自宅に宿泊したことがわかる写真
  • 夫と不倫相手とのメッセージのやり取り
  • 夫が不倫の事実を認めた際の会話の録音
  • 夫が不倫の事実を認めたという内容の誓約書
  • 探偵事務所の浮気調査

などが証拠になります。

以上の証拠を入手できるまでは、あまり相手を問い詰めない方がよいです。 警戒されてしまうと証拠を取るのが困難になってしまいます。

3 単なる飲み会などの場合

法定の離婚事由があるとまではいえないため、どうしても離婚したい場合、別居することが必要になります。

別居が長期間になれば、裁判所も夫婦関係が破綻していると認めてくれるのです。

明確な離婚事由がない場合は別居からはじめることになります。

付き合いも度を超すと家庭を失うことになるということを本気で相手にわかってもらう機会にもなるでしょう。

復縁するにしても、度を越えた朝帰りはおかしいと痛感させることにもつながります。

まずは弁護士にご相談ください

以上、朝帰りで離婚できるかについて述べてきました。

実際には事案ごとに対応が異なってきます。 自分一人で悩むのではなく、専門家である弁護士に話を聞いてもらいましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として得てきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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