男性で親権の取得を希望される方へ

昨今、男性でも親権を取得できる場合も見られるようになりました。 事実私もそのような案件を担当したことがあります。

それでも、男性が親権を取得できる場合は非常に限られていました。

ただ、令和8年4月施行の改正法では共同親権が認められたため、男親も親権者になれる可能性が出てきました。

親権決定の流れ

まず、当事者で協議して親権者を決めます。 子どものことなのでなかなかうまくいかないことは多いでしょうが、当事者が納得すればそのまま親権者が決まります。

話し合いでは決まらない場合、当該事案が必要的単独親権に該当するかを判断します。

子の利益を害するおそれがあるとき、一方の親が子の心身に害悪を及ぼすおそれのあるとき、父母が共同して親権を行うことが困難なときには必要的単独親権に該当します。 具体的にはDVやモラハラがある場合になります。

次に、必要的単独親権に該当しないとして、①子の利益、②親子関係、③父母関係を総合して単独親権と共同親権どちらにするか判断していきます。

単独親権における判断要素

単独親権にする場合、親権者を決める際、次のような事項を総合的に考慮し判断されます。

  • ①従前の監護状況
  • ②監護能力
  • ③環境
  • ④子どもの意思
  • ⑤兄弟姉妹の有無
  • ⑥監護補助者の存在

子どもが小さい場合は、母性優先原則といって母親ないしそれに準ずる人こそが監護権者に相応しいと考えられています。

まだまだ男性社会といえる日本においては、一般に男性はフルタイムで働き、残業も厭わないと思われており、何か手段を講じないと裁判所は親権者に相応しいと判断しないのが実情です。

男性が親権を獲得するためのポイント

それでも下記の要件をみたすことができれば可能性はあります。

①子どもの意思

小学校高学年くらいになれば、本人がどう思っているかという意思が重要視されます。

「絶対にお父さんと一緒に居たい」

詳しくはこちら

そういう強い意志をお子様がお持ちであり、かつ、小学校5、6年以降であれば可能性はあります。

ただ、注意したいのは子供両親ともに大好きなため、お父さんの前ではお父さん、お母さんの前ではお母さんという傾向にあります。 そのあたりの真意を確認する必要があります。

年齢が上がれば上がるほど本人の意思が重要となります。

私がいつも言うのは、今親権が取れなくても面会交流をしっかりやって、きちんとお父さんの役割をしていれば、何かあったときにこちらへ来てくれる可能性があるということです。 そういった意味では長い目で見ることが必要かもしれません。

②妻側に問題がある場合

皆さんがよくおっしゃるのは、経済的に不安、家事をやらない、彼氏を家に連れ込むなどということですが、このような事情では問題があるとは言えません。 妻が不貞行為をして離婚する場合でも問題があるとはならないのです。

具体的には以下のような強烈な事情が必要となります。

  • 違法薬物に手を出す
  • 折檻を繰り返す
  • 幼い子を残してパチンコに行くなどネグレクトをする
  • 新しいパートナーが折檻やわいせつ行為をする

③現在こちらで監護している

実はこれが一番大きいです。 継続性の原則といって、今の環境での生活が長くなれば長くなるほど、そこで作られたコミュニティーを尊重する傾向にあります。

もし今ご自身で育てていらっしゃるなら、今がチャンスかもしれません。

本気で親権を獲得したい方へ

以上述べてきました。

本気で親権を獲得したいのであれば是非一度当事務所へ相談にいらして下さい。 忌憚なき意見ではっきりと見通しを示させて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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