離婚後に不倫が発覚した場合に慰謝料請求はできるか

離婚が成立した後に元パートナーが婚姻期間中に不倫をしていた場合、慰謝料は請求できるでしょうか。

結論から言うと婚後でも不倫慰謝料の請求は可能です。

以下、説明していきます。

離婚後でも慰謝料請求は法律上可能

離婚した後でも、元パートナーやその不倫相手に対して、不倫の慰謝料を請求することは法律上認められています。

不倫によって精神的苦痛を受けた側は、不法行為を行った元パートナーとその不倫相手に対して、損害賠償として慰謝料を請求する権利があるのです。

この権利は、離婚したからといって当然になくなるものではありません。

請求に必要な条件

以下が必要になります。

  1. 婚姻期間中に、配偶者以外の異性と肉体関係があったこと
  2. 慰謝料請求権の時効が完成していないこと

注意点:離婚時の「清算条項」

ただ、離婚協議書や公正証書に「本離婚に関し、甲と乙(元夫婦)は、名目のいかんを問わず、今後一切の金銭的請求をしない」といった清算条項が含まれている場合です。

たとえ離婚後に不倫の事実を知ったとしても、原則として元パートナーに対して慰謝料を請求することは難しくなります。

不倫相手には請求できる可能性

ただし、不倫相手に対しては、このような合意の効力は及びません。

不倫相手との間には何の契約もないため、離婚時の清算条項に関わらず、慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料請求の時効

時効が成立してしまうと、たとえ不倫の証拠が揃っていても慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。

不倫慰謝料請求の時効は、「不倫の事実」と「不倫相手が誰であるか」の両方を知った時からスタートします。

また、時効の期間は、原則として起算点から3年間です。

除斥期間について

時効とは別に、「除斥期間」という制度もあります。

これは、不倫の事実を知らなくても、不貞行為があった最後の日から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅するというものです。

離婚後の慰謝料相場

離婚後の不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

不倫が原因で離婚に至った場合、精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は高額になる傾向があります。

慰謝料の金額は、主に以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

  • 不倫の期間・頻度
  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫前の夫婦関係
  • 未成熟の子の有無
  • 不倫相手の態度

まずは弁護士にご相談ください

以上、離婚後に不貞行為が発覚した場合の慰謝料請求について述べてきました。

実際には事案ごとに請求の可否は決まります。

一人でお悩みにならず、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

豊富な経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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