面会交流の方法はどのように決めればよいのか
面会交流を滞ることなく継続するためには、一定のルールが必要です。
そういったルールを設けることで健全な面会交流を実施できるようになります。以下で説明していきます。
面会交流のルールの決め方
① 当事者の話し合い
離婚や別居時に親同士が話し合って、面会交流のルールを決めることもできます。
② 面会交流調停を申し立てる
面会交流調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って、親同士が面会交流について話し合いをします。
場合によっては、調停委員だけでなく調査官がどのような面会交流をすべきか調査をしたり、試行的な面会交流が実施されたりすることもあります。
面会交流調停で合意に至らなければ、自動的に面会交流審判に移行します。審判になったら、調停で話し合った内容をもとに裁判官が面会交流の方法を決定します。
面会交流で決めておくべき11のルール
どのような内容のルールを決めるべきか、以下で説明します。
- 面会交流の頻度
子どもと離れている親が、どのぐらいの頻度で面会交流をするか決めます。 - 面会交流の時間・日程
面会交流の時間を決めておくことも重要です。開始時刻と終了時刻を決めておくことで、スムーズに面会交流を行えます。実際はここまで定めないことが多いです。 - 面会交流を行う場所
面会交流の場所を事前に特定しておくこともできますが、そこまでするケースはほとんどありません。 - 子どもの受け渡し方法
子どもが幼い場合は、どのようにして別居している親と待ち合わせをするか具体的に決めることもできますが、やはり定めないことが多いです。 - 親権者の立ち合いの有無
同居している親と離れることで乳幼児が不安を感じる場合、親権者の立ち合いを規定することもあります。 - 親が連絡する手段
面会交流をするにあたって、親同士がどのように連絡を取るか、手段を決めておいたほうがよいでしょう。 - 子どもの学校行事への参加の可否
子どもの運動会、学芸会、授業参観などの学校行事に、別居している親が参加していいかかどうか決める場合もあります。 - 宿泊を伴う面会交流の可否
子どもと別居している親と宿泊を伴う面会交流を行ってよいかどうかを決めておくこともあります。 - 子どもへのプレゼントや小遣いの可否
別居している親が、プレゼントをあげたり小遣いをあげたりできるタイミングを決めておくこともあります。 - SNS等を利用したやり取りの可否
子どもがメールやLINEなどのSNSで、別居している親とのやり取りをしてよいかどうか、決めておくこともあります。 - 面会交流に祖父母が立ち会うことの可否
面会交流に祖父母が立ち会ってよいかどうか、あらかじめ決めておくこともあります。ただ、実際には祖父母の面会を認めることはほとんどありません。
ルールを詳細に決めるべきケースとは?
通常、上記の②から⑪については定めないことが多いですが、場合によっては定めざるを得ない場合があります。
それは、相手が面会交流を拒んでいる場合です。
通常、月1回などの回数だけ決めるのですが、相手が面会交流を拒んでいる場合には詳細に決めることになります。
なぜそうするかというと、詳細に決めることで、面会交流を拒んでいる場合に「間接強制」という方法で制裁金を支払わせることができるからです。
そのためにはまず詳細な面会交流条件を決め、その上で更にその条件を守らなかった場合、1回につき数万円の支払いを裁判所が命じることになります。
面会交流のルール作りは弁護士にご相談を
以上、面会交流のルールについて説明してきました。
子どもとの交流はかけがえのないものであり、どうしても会わせたくないやむを得ない理由がある場合もあるでしょう。
面会交流を安易に考えると後で大きな後悔をすることになりかねません。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
当事務所の初回無料相談をご利用ください
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
面会交流の経験豊富な弁護士として適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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