面会交流審判とは

面会交流の調停が不成立になったら?審判手続きを解説

離婚時、当事者同士の話し合いで面会交流についての取り決めに合意できない場合、家庭裁判所に対して調停を申立てます。

どうしても調停で合意できない場合、審判となります。今回は、面会交流の審判について説明します。

面会交流審判とは

面会交流事件では調停前置主義はとられていませんが、調停をまず申し立てるのが通常で、審判を申立てた場合でも、調停手続が先行することがあります。

調停が不成立になった場合は自動的に審判に移行します。

面会交流審判の流れ

面会交流審判の主な流れは、以下のとおりです。

  1. 面会交流調停不成立で自動的に審判へ移行する
  2. 調停不成立日に審判の日程調整がなされる
  3. 審判期日の実施
    1回から数回にかけて審判期日が設けられることが多いです。審判では書面で自分の意見を主張していきます。調停の席で話したことがそのまま裁判官に伝わっているわけではないため、口頭で主張済みであっても必ず書面に書いて提出しましょう。

    裁判官が、当事者の主張だけでは情報が不足していると感じたら、審判期間中に家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流などが行われる場合があります。実際は調停の中で行われることが殆どで、審判は短期間で終わること多いです。

    家庭裁判所調査官とは、心理学・社会学・教育学・社会福祉学等の専門知識を持つ人で、調査官による調査結果は、結論をほぼ左右するものなので非常に重要です。

  4. 審理が終結
  5. 審判の言い渡し
    審判に不服があれば2週間以内の不服申立て(即時抗告)することになります。高等裁判所で審理が行われますが、不服申立て(即時抗告)をするには抗告状の提出をしなければいけません。

    審判に対して不服申立てをしなないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申し立てが認められなかった場合は審判が確定します。

面会交流調停と審判の大きな違い

審判の場合、裁判官が判断を下す点が調停と最も違う点です。

調停では、当事者の一方が納得できなければ合意を拒否でき、その結果調停不成立となりますが、審判の場合は、不服申立て(即時抗告)ができる期間を過ぎると、裁判官の審判が確定します。

また、審判は、不服申立てができる点が調停と違うところです。

面会交流審判は弁護士への依頼が必須

以上、面会交流審判について説明してきました。

審判は書面主義のため、弁護士なしで適切な主張をすることは難しいです。

やはり専門家である弁護士に依頼することが必須といえます。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

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面会交流案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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