妻と不倫相手を離婚させたい
妻の不倫を知ってしまうと今後について大きな悩みを抱えることになります。
絶対に許せないとして離婚する人がいる一方で、悩み悩んで離婚しないことを選択する人
もいます。
その場合、真っ先に行いたいのは不倫相手と妻の関係を断ち切ることではないでしょうか。
ここではどのようにして妻と不貞相手の関係を終わらせるか説明していきます。
1 慰謝料を請求する
まずは、不貞相手に対して慰謝料を請求しましょう。
慰謝料請求交渉の過程で、妻との関係を終わらせることができる可能性が高いです。
不貞相手は、慰謝料の支払い義務があることはもちろんのこと、妻が有責配偶者となるた
め、自分から離婚できない状況となるため、数年単位で待たないことには妻と正式に結婚
できません。
高額な慰謝料の支払いに加えて、いつ一緒になれるかわからない相手と一緒に居続けるこ
とはそれほど簡単なことではありません。
2 付加条項を加えて示談する
単に慰謝料を支払わせるだけではなく、
① 接触禁止条項
② 違約金条項
を示談書に付加することが出来れば、それを破ってまで関係を継続する人は多数の離婚・
男女関係を扱ってきても、数人しかいません。
通常は、この条項を設けることが出来ればほぼほぼ関係を終わらせることができます。
① 接触禁止条項
接触禁止の誓約条項は、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないようにして、
浮気・不倫の再発を防止するために、配偶者の浮気・不倫相手との間で取り交わす約束事
です。
② 違約金条項
配偶者の浮気・不倫相手に接触禁止の誓約を破らせないために極めて有効なのが、
接触禁止の誓約条項に違反した場合の違約金を定めることです。
金額としては1000万円などと非現実的なものにせず、10-20万円にして払えるよ
うな金額にしておくことが重要です。
あまりに過大な金額は裁判をしても認められないことがあるのと、非現実的な金額の場合
現実逃避して気にせず交際することがあり得るからです。
払えるけどかなり痛い金額にすることが肝要です。
相手が医師など高額所得者であれば、相応の金額にすべきですが、通常10-20万円で
十分です。
3 弁護士に依頼する
不倫する殆どの人は自己中心的な考えをするため、殆どのケースで不倫をされた被害者本
人からの請求には応じません。
弁護士に依頼して内容証明郵便を送られて対応し始める人が殆どです。
また、上で述べた付加条項を入れるように誘導してくれ、法律のプロですので条項もきち
んと約束が守られるように定めてもらえます。
妻と不倫相手を別れさせる場合、交渉での解決が好ましいと言えます。
というのは裁判では、付加条項を設けることが原則できないからです。
ですので、金額と付加条項をどう折り合いをつけていくかはプロである弁護士のアドバイ
スを受けながら決めていくことが大切です。
弁護士に依頼していれば、相手も話し合いが決裂すれば訴訟されてしまうという重圧をか
けることもできますし、相手も弁護士に依頼することで、弁護士同士でスムーズに交渉が
進むこともあります。
以上、妻と不倫相手を別れさせたい場合について説明してきました。
事案によって、何をどう優先すべきか異なりますので、まずは専門家である弁護士に相談
しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚・男女関係問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていた
だきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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