再婚相手が嫌がることを理由に面会交流を拒むことが出来るか

先の答えを言うと、拒否できません。
再婚したとしても、父親であることは変わりがないのです。

あくまでも面会交流は子どもの利益を考慮して行われるものであり、裁判所は離婚後に離
れて生活する実父に会うことを非常に有益なことと考えています。

そのような理由で面会交流を拒むと間接強制(会わせない回数につき数万円の支払いを強
制される)の申し立てをされる可能性や、元配偶者による親権者変更審判において親権者
として不適格と判断される理由となることもあります。

ただし、実父と会わせることで、子どもの利益が損なわれる場合、例えば、暴力を振るわ
れる、威圧的な文言を繰り返し浴びせられるなどがあれば話が変わります。

再婚相手が嫌がるというだけでは難しいのです。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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