成年後見の申立てについて

ご家族が認知症や精神障害などにより日常生活に支障が出ると成年後見制度を利用することを検討することになります。

成年後見制度を利用するには申立てなど各種手続が必要となります。

ここでは成年後見申立の手続について説明していきます。

 

1 成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が十分ではなく、ご自身で財産などを守ることができない人を保護するための制度です。

 

成年後見人とは、判断能力が欠けている状態にある方に代わって、その方の財産管理などを担う人のことをいいます。

被後見人を守るために、法律によってさまざまな権限が認められています。

 

2 法定後見と任意後見

成年後見制度は、①法定後見と②任意後見の2種類に分かれます。

 

  • 法定後見とは、本人の判断能力が不十分になった場合に、裁判所によって選任された後見人が後見業務を行う制度です。
  • 任意後見とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、自らが選んだ任意後見人と契約を結んで後見業務を行う制度です。

 

3 後見と保佐と補助

法定後見については、被後見人の判断能力に応じて、さらに以下の3種類に分かれるため注意が必要です。

 

  • 後見 判断能力を欠いた状態
  • 保佐 判断能力がないわけではないが、著しく不十分な状態
  • 補助 判断能力は残っているが、不十分な点を補う必要がある状態

 

4 成年後見の申立ての流れ

では、実際に成年後見を申し立てる場合、下記の流れで進めていきます。

 

  • 成年後見の申立て

裁判所の指定する医師の診断書等必要書類を準備し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立てをします。

候補者の選定では、申立人が候補者となることも可能ですし、家族であっても問題はありません。

しかし、候補者が必ず選任されるわけではないので注意が必要です。

特に、家族間に対立がある場合、裁判所が第三者を選ぶことが殆どになります。

 

  • 裁判所の調査

家庭裁判所の調査官などが、申立人や候補者と面接するなどして、申立ての内容について調査をします。

必要に応じて本人と面接をしたり、親族に意向を確認したりすることもあります。

 

  • 医師による鑑定

本人の判断能力がどの程度であるのかについて、医学的に判定するため改めて医師による鑑定が実施されることがあります。

 

後見開始の審判では、法律上は原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などから総合的に考慮して鑑定までは必要ないと判断されることもあります。

 

  • 成年後見人の選任・完了

家庭裁判所が後見を開始するかどうか判断し、後見開始の審判がされる場合には、家庭裁判所が成年後見人を職権で選任します。

申立てから1~2ヵ月程度で審判が出ることが多いです。

 

5 成年後見の申立てに必要な書類

申立てに必要な書類は以下のとおりです。

 

・申立書

・申立事情説明書

・親族関係図

・本人の財産目録及びその資料

・相続財産目録及びその資料

・預貯金通帳など本人財産のコピー

・不動産の全部事項証明書の原本

・債権・負債等の資料のコピー

・本人の収支予定表及びその資料

・親族の意見書

・後見人等候補者事情説明書

・診断書(成年後見制度用) (作成後3ヵ月以内のもの)

・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (申立日から3ヵ月以内のもの)

・本人の住民票または戸籍の附票 (申立日から3ヵ月以内のもの)

・後見人等候補者の住民票または戸籍の附票(申立日から3ヵ月以内のもの)

 

6 成年後見の申立てにかかる費用

一般的に、成年後見の申立てにかかる費用は、以下のとおりです。

 

申立手数料:収入印紙800円分

登記手数料:収入印紙2,600円分

郵便切手(送達・送付費用):3,000円~4,000円程度(管轄の家庭裁判所より異なる)

そのほか、本人の精神状況について鑑定を行う場合、鑑定人への報酬として5万円~10万円程度がかかります。

 

 

以上、成年後見の申立てについて説明してきました。

本人やご家族の置かれている状況でとるべき対応は変わってきます。

 

成年後見でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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