不倫相手に対し慰謝料以外に何か請求できるのか?
配偶者が不倫をすると、当然不倫相手に対し慰謝料を請求できます。
他に請求できるものはあるのでしょうか。
1 探偵の調査費用は請求できるか
不倫の事実を調査するために、探偵や興信所に依頼する方もいらっしゃいます。
探偵による調査結果は裁判でも有力な証拠になり得ますが、調査には多大な費用を要します。数十万円は当たり前で、中には数百万円かかる場合もあります。
探偵の調査費用を相手に請求できるかはケースバイケースです。裁判例でも判断が分かれています。
配偶者が否定していて他に有力な証拠がなく、探偵による調査がなければ不倫を証明できなかったような場合には認められる可能性が高まります。
ただ、全額ではなく一部のみにとどまる場合が多いです。
2 弁護士費用は請求できるか
損害賠償請求を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかります。
裁判で不貞による損害賠償請求が認められた場合、認められた金額の1割程度につき弁護士費用として支払いが命じられるのが通常です。
裁判提起をして判決まで行かない場合は認められることは稀といえます。
3 治療費・休業損害は請求できるか
不倫されたことを理由とした治療費や休業損害は相手方に請求できません。
不貞と病気・休業との因果関係を証明するのが難しいからです。
4 口外禁止
相手方が承諾すれば条項化できます。
通常の交渉であれば相手も反対しないでしょう。
5 謝罪
法律上、謝罪を強制することはできません。
ただ、交渉であれば、通常真摯に謝罪する文言は入ります。
それを謝罪と受け取るのであれば求めることはできますが、面前で直接謝れ、などは強制できません。
6 接触の禁止
謝罪と同じように、判決で接触禁止を命じることはできません。
交渉であれば、比較的相手は応じてくれることが多いです。
慰謝料の金額を下げたいのであれば、相手はこの条件を拒めません。
拒めば、これからも会うと宣言するようなものですので。
以上、慰謝料請求以外に請求できるものについて説明してきました。
実際には、事案ごとに何を請求すべきか、しないべきかは異なってきます。
ご自身のみで判断せずに専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
不貞問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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