不倫相手だけに慰謝料請求を行うメリット

配偶者に浮気されて精神的にボロボロにされ、当事務所に相談へいらっしゃる方が後を絶ちません。

そのような方たちの中には、不貞相手のみに慰謝料請求をする方が一定数いらっしゃいます。

不倫相手だけに慰謝料請求するメリットやデメリット、注意点を説明していきます。

 

1 配偶者に慰謝料請求をしない場合とは

不倫されたら、不倫相手と配偶者の共同不法行為なるため両方へ慰謝料を請求できます。

ただ、両方へ請求しないといけないわけではなく、どちらか一方だけに請求することも可能です。

 

不倫相手にのみ慰謝料を請求し、配偶者へは慰謝料請求しないときに主な理由としては下記のようなものがあります。

 

・配偶者と離婚せず夫婦関係を継続する

・不倫相手と配偶者を別れさせたい

・配偶者との離婚は後に考えることにして、とり急ぎ不倫相手にのみ責任追及したい

・配偶者には資力がないが、不倫相手の収入や資産が多く支払いを受けやすい

・確実な証拠がないため、配偶者に立証を協力してもらいたい

 

上記の場合が多いといえます。

 

2 配偶者に慰謝料請求をしない場合のメリット       

配偶者へ慰謝料請求せず不倫相手のみに慰謝料を請求する場合、以下のようなメリットがあります。

 

配偶者が慰謝料請求に協力する可能性がある

1つは配偶者が慰謝料請求に協力する可能性があることです。

不倫についての詳細な情報を入手できます。

期間、回数などを詳細に把握できれば、慰謝料の金額を上げることができます。

そもそも訴訟に耐えられないような証拠しかない時に、配偶者の協力で証拠を強固にすることも可能です。

 

不倫を終了させることが出来る

殆どの不貞相手は、慰謝料請求をされると以後の交際を諦めます。

ですので、配偶者から不貞相手を遠ざけて、配偶者と復縁するかを検討することができます。

長年連れ添ってきた夫婦であるため、短期間で判断できないことも多く、とりあえず不貞関係をしっかりと終わらせておき、その後の態度を見ることができます。

 

それでも別れないという選択を配偶者と不貞相手がするなら高額な慰謝料を支払ってもらうことを目指すことになります。

 

3 夫や妻に慰謝料請求しない場合のデメリット

夫や妻に慰謝料請求しない場合にはデメリットは

 

慰謝料が低くなる

 

ことに尽きます。

離婚に至らない以上、精神的苦痛は離婚した場合よりも少ないと考えられ、慰謝料の金額は少なくなります。

離婚した場合の慰謝料相場は100~300万円程度ですが、離婚しなかった場合の慰謝料額は100万円以下になるのが一般的です。

 

4 不倫相手のみに慰謝料請求をする注意点

以下の点は気を付けましょう。

 

接触禁止条項を入れる

示談書を作成する際に接触禁止条項を入れましょう。

その約束を破った場合に、支払えなくもない金額の違約金条項を入れておくとなお良いです。

 

口外禁止条項を検討する

配偶者と不貞相手が同僚の時など、会社に不倫がばれると配偶者のキャリアに影響がある場合には、口外禁止条項を設けて第三者に知られないようにしましょう。

中には、不倫された悔しさからあえて条項を入れずに、共通するコミュニティーに話そうとする方もいらっしゃいます

気持ち的には理解できるのですが、やりすぎるとご自身が逆に慰謝料請求される可能性もあることを頭に入れておきましょう。

 

慰謝料には時効がある

不倫の慰謝料請求権には時効があります。不倫の事実と不倫相手を知ってから3年以上迷っていると慰謝料を請求できなくなってしまうおそれがあるので、早めに請求しましょう。

 

以上、不倫相手だけに慰謝料請求を行う場合について説明してきました。

個々の事案によってどうすればよいかは変わってきます、

ご自身のみで判断せず、専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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