性行為がないのに慰謝料請求されたときの対処法
肉体関係がないのに慰謝料請求をされた、という相談を受けることがあります。
不倫は肉体関係の有無で判断しますので、基本的に肉体関係がなければ慰謝料を払う必要はありません。
ただし一定のケースでは例外的に肉体関係がなくても慰謝料が発生する可能性があります。
以下で説明していきます。
1 不貞行為は肉体関係の有無で決まる
不倫で慰謝料が発生するのは、基本的に不貞行為が行われたからです。
不貞とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことになります。
ですので、肉体関係がなかったら慰謝料は発生しないのが原則です。
2 不貞の証拠
不貞の慰謝料請求を行うには証拠が必要です。
不貞の証拠になるのは一般的に以下のようなものとなります。
写真や動画
性交渉をしている際に撮影した写真や動画などの映像があると、直接肉体関係を示す証拠になります。
メール・LINE、SNSのやり取り
一緒に旅行に行ったり不倫相手の家に泊まったり、あるいは性交渉に関する直接的な内容が書いてあったりするものです。
日記など
本人が書いた日記やスケジュール帳、メモなども証拠になる可能性があります。
たとえば日記に詳しく不貞の様子が書いてあれば直接的な証拠となるでしょう。
領収書・クレジットカードの明細書
デートの際に支払いをしたときの領収証やレシート、プレゼントを送った代金のクレジットカード明細書なども交際している証拠になります。ただ、肉体関係を直接証明できないので、証明力は低いといえます。
通話記録
頻繁に電話していることがわかる通話記録なども不倫の証拠となります。ただし肉体関係を直接は立証できないので、証明力は低めです。
証言
第三者の証言があると、不貞行為の証拠になりえます。
自認書
浮気した本人が書いた浮気の自認書も証拠になります。
3 性行為がなくても慰謝料が認められることがある
不倫で慰謝料が認められるには、基本的に肉体関係がなければなりません。
しかしときには肉体関係がなくても慰謝料が認められるケースがあります。
夫婦には平穏な夫婦生活を維持する権利が認められ、あまりに親しく男女が交際すると、たとえ肉体関係がなくても夫婦の平穏な生活が侵害されると考えられます。
そこで不法行為が成立して慰謝料が発生すると考えられているのです。
以下で具体例を説明します。
夜間などに頻繁に密会していた
配偶者は不安を感じて夫婦関係は不穏になるでしょう。そこで不法行為が成立し、慰謝料が発生する可能性があります。
高額なプレゼントを贈り合う
このような場合配偶者は不安を感じるでしょう。
旅行する
異性と一緒に旅行すると、配偶者は平穏な気持ちではいられません。
ホテルを利用した
一緒にホテルに入ったけれども肉体関係を持たなかった事例では慰謝料が認められる可能性があります。
ホテルに入れば通常肉体関係を持つと考えられるからです。
メールやLINEで親密にやり取りしていた
メールやLINEなどであまりに親しくやり取りしていると慰謝料が発生する可能性があります。
5 肉体関係がない場合の慰謝料の金額
肉体関係がない場合や証明できない場合の慰謝料の金額は、肉体関係がある場合より大幅に低くなります。
数万円から30万円くらいとなります。
なかなか50万円などには届かないことが多いです。
6 不貞行為がないのに慰謝料請求されたら
肉体関係がないのですから相手の言いなりになる必要は全くありません。
肉体関係を否定する
まずはしっかりと伝えてください。
証拠の提示を求める
不貞を証明するには、肉体関係の証拠が必要です。
実際に交際相手と肉体関係を持っていないなら、相手は肉体関係の証拠を持っていないはずです。
よって肉体関係の証拠を提示するよう求め、提示できなければ慰謝料は支払わないと主張するのが良いでしょう。
時効が成立しているなら援用する
不貞の慰謝料請求権には
・配偶者が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過したら慰謝料を請求できなくなります。
時効が成立しているなら援用しましょう。
なお不倫から20年が経過した場合にも不倫慰謝料の請求権は消滅します。
安易に示談書にサインしない
相手から用意している示談書や念書などに、強い口調で責められてサインを求められるケースがよくあります。
弁護士に依頼する
相手は感情的になっていることが多く、不倫があると決めつけていて、話し合いにならないなら、弁護士に依頼して交渉を任せましょう。
何もしていないのにどうして?
と思うかもしれませんが、話の通じない相手との交渉は、精神的負担が大きく、時間も浪費します。
弁護士に依頼すれば、以後一切直接かかわらなくて済み、プロが法律的根拠に基づいて対応してくれますので、良い結果を導いてくれます。
以上、肉体関係がないのに慰謝料請求された場合について説明してきました。
言いがかりに近い内容であり、納得が出来ないのはもっともですが、そのような請求をしてくる相手に理解を求めても厳しいというのが実情です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
解決への糸口をアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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