浮気相手に対してしてはいけないこと

配偶者の方が浮気をしたことが判明したら、我を忘れて感情的になるのは当然であり、その怒りは配偶者へはもちろん浮気相手にも行くことと思います。

しかし、怒りのあまり行き過ぎた行動をしてしまうと、被害者であったはずが加害者になってしまうこともあり得ます。

そうならないようにここでは説明していきます。

 

1 浮気相手にしてはいけないこと

まず、感情的な行動は百害あって一利なしといえます。

不適切な対応をすると、損害賠償を請求されたり、慰謝料が減額されたりする可能性もあります。

特に下記のような行為は控えましょう。

 

浮気相手の自宅や職場へ怒鳴り込む

不適切な発言をしてしまうと、浮気相手から脅迫・恐喝されたと訴えられるおそれがあるためです。万が一暴力を振るってしまった場合、刑事事件にも発展しかねません。

 

浮気相手に退職を強要する

浮気相手に退職を強要することはできません。

場合によっては、強要罪にあたると判断されて法的責任を問われるおそれがあります。

 

ただし、浮気相手が自分の意思で退職する場合は問題ないため、退職の意思を確認するのは一つの手段です。

 

浮気の事実を言いふらす

浮気相手の会社や友人・知人などに浮気を言いふらすことはもちろん、SNSで浮気相手の名前を出して浮気の事実を拡散することも、絶対にやめましょう。

名誉棄損罪にあたると判断されて、法的責任を問われるおそれがあるためです。

 

2 浮気相手への適切な対処法

まずは証拠を集めましょう。

相手が浮気を否定しても、逃げられないようにしなくてはなりません。

逆に証拠がないのに不貞を責めるのは危険です。

 

証拠に基づいて不貞行為があったことを離床できそうなら、浮気相手に対して慰謝料を請求することになります。

通常は内容証明郵便を送付することになりますが、一般の方が送ってもスルーされることが多いです。弁護士から送ることがベストと言えます。

 

夫婦関係を再構築したいのであれば、配偶者と浮気相手の関係をやめさせるように交渉しましょう。その際、条項化はもちろん再度の浮気を検討できないような違反条項を規定することが大切です。

 

浮気相手と合意できた場合には示談書を作成しましょう。

やはり、法的な効果を確実にするには弁護士に作成してもらいましょう。

ネットの書式を継ぎはぎした書面を持って、相談にいらっしゃいますが、望む法的効果を生んでいない書面をよく見ます。

せめて弁護士に相談だけでもしましょう。

 

以上のことを弁護士に依頼して任せることが最も上手くいく方法といえます。

プロとして適切なアドバイスをしてくれるだけでなく、交渉などすべて代わりに行ってくれます。

マイナス面は弁護士費用だけといえます。

 

以上、浮気相手に対してやってはいけないことを説明してきました。

行き過ぎた行動さえしなければ、あなたは被害者であって加害者にはなり得ません。

ですので、冷静に事を運び、可能ならプロである弁護士に任せることを検討しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞慰謝料請求を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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