不貞行為の慰謝料を双方に請求できるか
先に答えを言うとできます。
配偶者が不倫をしていることを知った場合には、配偶者だけでなくその不倫相手に対しても、不貞行為による慰謝料請求を行うことができるのです。
以下、注意点なども含めて説明していきます。
1 双方に慰謝料請求できる根拠
不貞行為をした配偶者や不貞相手に対しては、民法709条の不法行為を法的根拠として請求します。
婚姻している夫婦は、お互いに配偶者以外の人と性交渉をしないという貞操義務を負っていますし、夫婦は平穏に婚姻生活を送るという利益を有しています。
不貞行為は、この義務に反するものであり、被害者である配偶者が婚姻生活を平穏に送る利益を侵害することから慰謝料請求が認められるのです。
2 慰謝料の二重取りができない場合もある
不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞行為をした有責配偶者とその不貞相手に対して行えます。
ただし、請求内容によっては、二重取りに該当して請求が認められない場合があることに注意が必要です。
不貞行為は、配偶者と浮気相手の共同不法行為となり、どちらにいくら請求しても大丈夫です。
例えば、200万円の慰謝料を請求出来る事案で、すでに配偶者から300万円の慰謝料を受け取っている場合には、理論上、浮気相手に慰謝料を請求できないことになります。
ただ、実際の裁判や交渉では、0円となることはあまりなく、何かしらの支払いを受けることが殆どです。
余程、相場を逸脱するような慰謝料を一方から受け取り、それを他方も知って交渉材料にしてきた場合に問題となります。
3 双方から慰謝料を受け取れるケース
下記の場合は双方から慰謝料を受け取れます。
当事者間の合意によって支払いをしたケース
当事者間の交渉によって慰謝料の金額を決める場合には、それはそれでよいということなので問題ありません。
慰謝料が不貞行為の慰謝料以外も含まれる場合
離婚理由が不貞行為だけでなく、暴力やモラハラなど他の事情もある場合、離婚の際の慰謝料には、不貞行為によるものだけでなく、暴力やモラハラといった他の事情も考慮されているため、更に、不貞相手に対して慰謝料請求を行うことができ、その請求は認められる可能性があります。
不貞相手が複数いる場合
配偶者に不貞相手が複数いるという場合には、それぞれの不貞相手に対して、不貞行為の慰謝料の請求が行えます。
4 弁護士に依頼することが大切
慰謝料請求は、一般の方では、何が交渉材料となるか、金額はいくらとなるのか、相手を説得するためにやるべきこととやってはいけないことが何かなど、検討すべき事項は多岐にわたります。
また、相手が支払いを拒んだり、金額が折り合わない場合、訴訟となります。
今の慰謝料請求訴訟においては、弁護士は必須と言えます。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成・発送、その後の交渉、訴訟になった場合の訴状、準備書面、証拠の作成、期日への出頭などすべて行ってくれます。
プロの手を借りることが良い結果を生むには最善の方法と断言できます。
以上、不貞行為の慰謝料を配偶者と不貞相手双方に請求できるかについて説明してきました。
不貞慰謝料請求でお悩みなら、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
不貞慰謝料請求問題を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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