配偶者が不貞行為を認めない場合の対処法
配偶者が不貞行為を認めてくれない、そのような訴えをして事務所に相談に来る方がいます。中には、探偵の報告書でラブホテルへの出入りがあるのに認めない人もいます。
裁判官や調停員も「おいおい・・・」という対応をしますが、それくらい往生際の悪い人が散見されます。
以下、説明していきます。
不貞行為を認めない場合の対処法
不貞行為を認めない場合は、証拠があるかどうかに尽きます。
以下分けて説明します。
証拠がある場合
十分な証拠があるのにも関わらず、「不貞行為はなかった」と配偶者が認めない場合は、調停、裁判と手続を進めていけば、いつの日か慰謝料は認められます。
証拠があるのに配偶者が不貞行為を認めない場合は、調停を申し立てましょう。
日本では、離婚訴訟を起こす前に調停を経なければならない調停前置主義を採用しています。
これは、夫婦間の問題は、まずは当事者で話をしてくださいという考えに基づいています。
調停でも配偶者が不貞行為を認めない場合は訴訟になります。
証拠がない場合
まず、証拠を集めることが第一です。
ただ、不貞行為がないか問い詰めてしまっている訳ですから、余程のことがない限り尻尾はださないでしょう。
まだ相手を問い詰めていないなら、知らないふりをして証拠を集める方が賢明です。
探偵なら確実な証拠が集められる可能性が高いですし、弁護士であれば有力な証拠集めのアドバイスだけでなく、証拠が不十分であっても弁護士が代理人として交渉することで、配偶者が不貞行為を認める可能性があります。
有効な証拠とは
やはり性的関係が分かる写真や動画が決定的となります。
LINEに残されていることが多いですし、クラウドにバックアップする方もいます。
何のためするのかわかりませんが・・・。離婚弁護士としては助かります。
特に、ラブホテルへの出入りは性行為をするための施設と広く認知されているため、即不貞行為ありとなります。
メールやLINEのやり取りも非常に有効です。
性行為の感想など、肉体関係があったことが直接的に分かる内容であれば、証拠として有効です。
メールではそれほど露骨ではなかったり、消去している場合が多いのですが、LINE登場してからは言い逃れできないことが多くなっています。
不貞行為を自白した音声も有効です。
しかし、後から配偶者や不貞相手に「言わされていただけ」と証言される可能性もあるため、録音データは会話の前後が分かるようにしておくことが大切です。
探偵事務所の調査報告書は、不貞行為の最も有効な証拠となります。
・ホテルや不貞相手の家に出入りしている写真
・旅行先での写真
・車の中で肉体関係を持った写真
などを取得できれば、即不貞行為ありになります。
また、不倫相手の名前・住所・勤務先などを明らかにしてくれる場合もあります。
不貞相手が不貞行為を認めない場合
不貞行為は配偶者と不貞相手が共同して行った不法行為であるため、配偶者と不貞相手双方に慰謝料を請求することが可能です。
しかし、不貞相手の方は不貞行為自体を認めていないのであれば、やはり証拠で立証する必要があります。
その点は、配偶者の場合と何ら変わりはありません。
以上、配偶者が不貞行為を認めない場合について説明してきました。
やはり証拠の有無が事件の成否を分けます。
自分だけで動く前に、早い段階で離婚を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
感情に任せて相手を詰問してしまうと潜伏していしまいます。
そうなっては、決定的な証拠は取れない可能性が高まります。
何を、どのように取ればよいのか、事案ごとに変わってきますので、弁護士からのアドバイスを得ることで、自ら望む結果にしやすくなります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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