不倫慰謝料を減額してもらう方法
不倫したことが不倫相手の配偶者にばれてしまった場合、慰謝料を支払わざるを得なくなります。当然不倫相手の配偶者の逆鱗に触れてしまうため、高額な慰謝料を請求されてしまうことが多くなります。
しかし、この不倫の慰謝料は、必ずしも言い値を支払わなければならないわけではありません。
場合によっては減額交渉が可能です。
ここでは不倫慰謝料の減額について説明していきます。
不倫慰謝料の請求額
内容証明郵便が届き「300万円」を請求されることが多いといえます。
というのは、300万円は通常の不倫であれば、相場の最高額であり、とりあえずその金額からスタートしようとする弁護士が多いからです。
必ずしもこの金額を支払わなければならないということにはなりません。
交渉の上限を定めているにすぎないことが多いのです。
最近では、弁護士から「300万円は高すぎる」などと本気で言ってくる人がいて驚いています。数年前までは本音と建て前を理解して交渉出来ていたのですが。
相手からの請求が来た場合、まずは落ち着きましょう。
また、運良くご自身の配偶者にばれていない場合は早急に弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士を付ければ、以後その弁護士を介したやり取りとなり、自宅に何かが送られたりしなくなるからです。
冷静になった後は、自身の事案が一体いくらの慰謝料になるか弁護士に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料請求を放置してしまうと・・・
不倫相手の配偶者からの不倫慰謝料の請求を無視していると、慰謝料請求訴訟を強いられることになります。
例えば、1000万円など法外な請求をされ、しかも減額する様子もないなどというときは訴訟をした方がよいですが、そうではないなら誠実に対応したほうがよいでしょう。
その方が減額を引き出せる可能性が高いからです。
不倫慰謝料を減額するには?
上でも述べた通り請求された慰謝料の金額は、あくまで不倫相手の配偶者の希望額です。
下記のような場合には慰謝料の減額が可能です。
① 不貞相手の夫婦が離婚や別居をしていない
一般的に不倫によって夫婦が離婚する場合よりも、夫婦が離婚しない場合のほうが慰謝料額は低くなります。
夫婦関係の破綻させた場合の方が慰謝料は高額となります。
一方、離婚しない夫婦は夫婦関係が破綻したとはいえないため、離婚した場合よりも慰謝料が低額になる傾向にあります。
② 結婚している期間が短い
婚姻期間の長さは慰謝料算定に影響します。通常、婚姻期間が3年未満であると慰謝料は減額される傾向にあります。
これは、婚姻期間が長いほど夫婦で積み重ねた歴史があり、その歴史を不倫で壊してしまうことで、精神的苦痛が大きくなると判断されるためです。
③ 相場よりも高額な慰謝料を請求された
全体の相場 100万~300万円程度
離婚に至らなかった場合 50万~100万円程度
離婚に至る場合 200万~300万円程度
相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性があります。
例えば、慰謝料500万円を請求された場合は、余程の事情がない限り、相場とかけ離れているため、減額できる可能性が高いといえます。
④ 不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない
不倫期間が短い場合や肉体関係があったのが数回程度であれば、慰謝料の減額理由となります。
継続した不倫関係ではなく、1、2度だけの肉体関係だった場合や、不倫期間が1ヶ月程度の短期間の場合には、減額を提案する理由になるでしょう。
⑤ 積極的に誘ったのは相手からだった
裁判においては、不貞関係を積極的に導いた側に責任割合を大きくする傾向があります。
ですので、強い押しに負けてそういった関係になった場合などは減額を主張しましょう。
⑥ 慰謝料を払う経済力がない
裁判所では、慰謝料を支払う側の経済状況を重視することが多くあります。
看護師や公務員などしっかりとした職業に就いている人の方が、シンママで夜の仕事をしている人などに比べて、高額な慰謝料が認定される傾向にあります。
自分の職業が不安定な場合、そのことを理由に減額を主張することも有効です。
⑦ 既婚者同士の不倫 (W不倫) だった
既婚者同士のダブル不倫であったことだけを理由として、慰謝料額が減額される訳ではありません。
しかし、ダブル不倫であると、双方の夫婦の不倫された配偶者が、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求できることになります。
双方の請求金額が同程度の金額である場合は、家計からいったん出て行ったお金がまた戻ってくることになり、結局のところ慰謝料額はプラスマイナスゼロになります。
そのため、不倫された配偶者双方で慰謝料請求をしないと判断する可能性があります。
実際にそういった主張は裁判所では積極的に採用されます。
この流れを止めるには、離婚するから財布は分けて、というしかなくなります。
もし、双方の配偶者にばれているなら非常に有効な交渉材料となります。
もちろん、自身の配偶者との関係は積み残しになりますが。
⑧ 自分だけに慰謝料が請求された
不倫相手の配偶者から、自分だけに慰謝料を請求された場合は、不倫相手に求償権を行使することで、慰謝料を減額できる場合があります。
求償権とは、不倫慰謝料を全額支払った人が、その金額の一部を一緒に不倫をしていた不倫相手に負担させる権利のことをいいます。
不倫は、不倫をした2人の共同不法行為であり、2人は被害者である不倫相手の配偶者に対し、連帯して慰謝料の全額を負担しなければなりません。
また、求償権を放棄することで慰謝料そのものを減額交渉することも可能です。
相手夫婦が離婚しない場合は、かなりの確率で減額が可能です。
不倫の慰謝料を拒否できる可能性のあるケース
下記のようなケースではそもそも不倫の慰謝料を拒否できるケースもあります。
① 肉体関係がなかった
不倫の慰謝料の支払い義務を負うのは基本的に肉体関係があった場合となります。
そのため、肉体関係がなかった場合は慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
しかし、プラトニックな関係であっても頻繁にデートをしていたり、何度もキスをしていたりした場合は「夫婦の平穏・円満な共同生活を侵害した」として慰謝料を請求される可能性があります。
② 相手が既婚者であることを知らなかった
不倫の慰謝料を支払わなければならないのは、不倫によって被害者を傷つけたことに故意・過失があるからです
故意とは「不倫相手が既婚者だと知っていた」、過失とは「一般的な注意をすれば相手が既婚者であることに気付いたはずなのに不注意で気づかなかった」ことをいいます。
そのため、不倫相手に独身だとだまされ、一般的な注意をしても既婚者だと知り得ない状況であった場合には、不倫により不倫相手の配偶者を傷つけたことに故意・過失がなかったとして、慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。
③ 夫婦関係が不倫前から破綻していた
不倫の慰謝料が認められるのは、不倫によって、夫婦間の円満かつ平穏な共同生活を壊したと判断されるからです。そのため、不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合はこれに当てはまらず、不倫慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。
しかし、夫婦関係が破綻していたことの立証は難しく、相当な根拠が必要です。
④ 慰謝料請求の時効を過ぎている
不倫相手の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求できる権利には時効があります。次のうち早く到来する時点で時効により消滅します。
不倫の被害者が、不倫があったこと及び不倫相手が誰かを知った時から3年
不倫があった時から20年
既婚者と不倫をしてしまい相手の配偶者から慰謝料を請求されても、慰謝料請求権の時効を過ぎているような場合には、基本的には慰謝料の支払いを拒否することができます。
⑤ 証拠がない
不倫相手の配偶者が不倫の証拠を持っていないのであれは、不倫慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。
裁判になると証拠が何より重要となり、証拠不十分な場合は不倫の事実が証明できないため、裁判上で慰謝料の請求は認められないためです。
以上、不貞慰謝料を減額や免除できる場合について説明してきました。
やはり、弁護士に一度相談することをおすすめします。
また、家庭にまだばれていない、相手に弁護士がついている場合などは、すぐに弁護士へ依頼することが賢明といえます。
まずは専門家である弁護士に自身の事案がどのような見通しとなるかを相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
多数の慰謝料事件を扱ってきた経験とノウハウから、具体的な助言をさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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