発達障害の相手と離婚がしたい

発達障害の相手と離婚がしたい

最近、発達障害の相手方やそれが疑われる方と離婚がしたいという相談が増えています。

相談時に話を聞けば聞くほど、そうなのだろうと確信することが多いです。

発達障害は、このようにいくつかのタイプに分類されていますが、いずれも生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点では共通しています。複数の障害が重なり合ってみられることも、珍しくありません。

以下病名ごとに述べていきます。

自閉症スペクトラム障害

自閉症スペクトラム障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害を含む言葉で、本質的には同じ障害と考えられています。

対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動の偏りの3つの特徴が現れます。

学習障害(LD)

全体的な知的発達に比べ、読み書き計算といった特定の能力が、極端に苦手な状態です。

確認の方法によっては100人に2~10人存在すると言われており、読みの学習障害については、男性は女性より数倍多いと報告されています。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

集中できない、じっとしていられない、考えるよりも先に動くといった、不注意、多動・衝動性といった状態です。

学童期のこどもについては、100人に3~7人存在すると言われており、男性は女性より数倍多いと報告されています。

相談者の多くの方は、上のいずれかに配偶者が該当する場合、人の気持ちが分からない、共感してもらえない、何を考えているかわからない、自分の好きなことに熱中して育児などをしないなどと悩んでいらっしゃいます。

そういった方は、家族に愛情を持っていますし、子どものことも自分なりにやっていると認識しています。

給与の管理は任せるなど、モラハラ夫のように生活費を出さないということもありません。

そんな日常が続き、お子様が手がかからなくなったときに、「このままこの人と二人で暮らしていくのか・・・」と不安を抱かれて相談にいらっしゃいます。

残念なことに、それらは生まれ持った特性なので、話し合いなどで改善するには限界があります。

そうだとすれば、そういった人であることを受け入れていくか、耐えられなくなって離婚に至るということになっていきます。

そういった悩みをお抱えでしたらまずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

今まで扱ってきた事案から、今後の見通しとともに、離婚を選択した場合とそうではない場合の生活についてアドバイスさせて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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