離婚事件における家庭裁判所調査官の調査とは
家庭裁判所における離婚調停・訴訟や子の監護に関する処分・親権権者の変更の手続きに関して家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)による調査が行われることが多いといえます。
ここでは、この離婚事件における家庭裁判所調査官の調査について見てみたいと思います。
離婚事件おける家庭裁判所調査官の調査とは
調査官の調査は、子どもの福祉に資するかどうか、この点を調査します。
子の引き渡し審判に併せて保全手続が申し立てられていれば、即時に調査官調査が行われることとなります。
その他手続においては、適切な時期に裁判所の判断で実施されます。
調査官調査には、
(1)家庭裁判所での親の調査
(2)子の通う保育園、幼稚園、小学校等関係機関の調査
(3)家庭訪問調査
(4)子の意向調査
(5)家庭裁判所付設のプレイルームなどでの試行面会交流調査
などがあります。(1)(3)(4)のみの実施が多いといえます。
調査官調査の調査結果は、調査報告書という形で書面にまとめられ、後日家庭裁判所での閲覧・謄写が可能となります。
調査結果は、実施する調査官ごとにかなり内容に差異が出てきます。
特に面会交流の場合、不合理な理由で面会交流を拒否する母親の言い分を断固として認めない人もいれば、刷り込みされた上での子供の発言を重視して簡単に間接交流を実施しろという人などもいます。
調査官調査はただ受け身で待つのではなく、自己の求める結果から逆算し、調査官調査前にしっかりと証拠に基づいて立証していく必要があります。
子の引き渡し、親権者の変更、面会交流など調査官調査が求められる事案においては、自らなすべきことをやり、裁判所、調停員、調査官にこちらの言い分に理があることをわかってもらわないとなりません。
このことは弁護士でもまったくわかっていない人が多いです。
これらの事件を多数扱い、ノウハウを蓄積した弁護士とそうではなく漫然とこなす弁護士では結果が大きく変わるといえます。
私の担当した事件でも、相手弁護士が選択した手段や主張・立証が失敗しており、微妙な事案でよい結果を出したことも多々あります。
また、調査官調査を成功させ、自己の求める結果を得るために必要な事項を適切に主張・立証していく必要があります。
よく、本人だけ、もしくは、この手続を理解できていない弁護士だと、無用な悪口合戦やたとえそれが事実だとしても結果に影響がないような事項を一生懸命主張することがあります。
何が求められているかを正確に把握しないと求める結果は出ないといえます。
当事務所には多数の調査官調査を行った事案での経験とノウハウがあります。
是非、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
ポイントとなる点についてアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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