元配偶者が自己破産すると養育費はどうなる?
離婚後元配偶者から毎月の養育費をもらっていたところ、
ある日突然「破産するからもう払えない」と言われた場合どうなるでしょうか。
答えを言ってしまうと何の影響もなく以後養育費をもらえます。
破産しても子供を扶養する義務は消滅せず、養育費については破産しても免責されません。
ただ、元配偶者が自営業を営んでいる場合など回収が難しい場合はあり、破産した場合回収の難しさは上昇するといえます。
あとは元配偶者が破産を機に生活保護を受ける場合実質的に回収できなくなくなる可能性があります。
こういった場合、以前までは泣き寝入りするしかない場合もありましたが、民事執行法の改正により裁判所における「第三者からの情報取得手続」が新設され、元配偶者の勤務先、預貯金、不動産などの情報を得ることが可能になりました。
この制度により以前では泣き寝入りをしていたケースでも回収可能性が高まったといえます。
もし元配偶者からの養育費が滞っている、もしくは、その危険がある場合、すぐに弁護士に相談しましょう。
当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に応じて最善と言える方法をアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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