年金分割における3号分割について
・ もくじ ・
年金分割の3号分割とは、第2号被保険者の厚生年金保険料の納付実績を、第3号被保険者である配偶者の請求により分割し、請求者の納付実績に加える制度です。
一方が請求すれば、双方の合意や裁判手続きは必要なく、厚生年金保険料の納付実績が分与されます。
平成20年4月1日から始まった制度であり、たとえこの期日より前に第3号被保険者である期間があったとしても、3号分割の対象とはなりません。
分割する割合は、一律に2分の1と決められています。
1 3号分割をするための要件
3号分割をするためには、次の要件を満たす必要があります。
①婚姻期間中の厚生年金保険の納付記録があること
②平成20年5月1日以降に離婚、又は内縁関係を解消していること
③平成20年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること
④請求期限(離婚の翌日から2年間)を徒過していないこと
2 分割の対象となる期間
3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間です。
厚生年金と、現在厚生年金に含まれている元共済年金以外の年金は、分割の対象外となります。
以上年金分割における3号分割について述べてきました。
3号分割でお悩みでしたら当事務所の初回無料相談をご利用ください。
関連記事
熟年離婚について詳しくはこちら
定年退職と離婚について詳しくはこちら
熟年離婚を成功させるために知っておきたいこととは
離婚と年金の問題について詳しくはこちら
年金分割における3号分割について詳しくはこちら
年金分割のための情報通知書について詳しくはこちら
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>