離婚訴訟において和解はすべきか?
・ もくじ ・
協議や調停で合意に至らず、やむなく離婚訴訟へ移行した場合、全部が全部判決を得るわけではなく、統計によれば離婚訴訟の半数は、訴訟上の和解で離婚しています。
ここでは離婚訴訟における和解について述べていきます。
離婚訴訟にかかる期間
通常1から2年かかります。私の担当した事件では高等裁判所までいき、3年弱かかった事件もありました。
非常に時間がかかります。
控訴されて高等裁判所まで行けば、判決を得ても解決できないこともあるのです。
そういった長期間、離婚訴訟が続くことはご自身の精神的な負担が大きくなるという方もいらっしゃいます。
また、通常離婚成立まで婚姻費用の支払いが生じており、離婚することで支払い義務がなくなります。
和解を受けるのであれば、その時点で即離婚成立となりますので、判決までの期間や控訴された場合の期間を短縮できます。
判決は裁判官の判断
判決を得るということは、裁判官の判断となりますので、法的根拠に基づき、離婚条件すべてについて判断されることになります。
要は、白黒はっきりしてしまいます。
和解であれば、当事者の意見を聞いた上で柔軟な解決が可能です。
例えば、判決なら即時に支払う義務が生じますが、和解であれば解決金などの支払い方法を調整できます。
退職金や不動産などが主な財産分与の項目となっており、実際に現金化するのが先であったり、難しかったりする場合、分割払いやいつから支払いするかなど調整できるのです。
また、調停だと相手の意向で離婚条件が出てきますが、訴訟段階では裁判官が心証を開示して行われるため、相手のいいなりということにはならず、判決になってもこうなるという見通しと比較できます。
以上のような理由から離婚訴訟をした約半数の方が和解で離婚しているのです。
和解離婚の流れと手続き
和解離婚の成立までは、以下のとおりです。
離婚調停の不成立
訴訟での離婚に進むためには、調停を先に行わなければなりません(調整前置主義)。調停が不成立になった後で、離婚訴訟を起こせます。
離婚訴訟提起
調停が不成立になった後、夫妻のどちらかが原告となり、相手方を被告として、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
審理の開始
訴状が受理されてから1ヶ月~1ヶ月半程度先が第1回口頭弁論期日と定められます。
その後は期日は概ね1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで開かれ、その間に双方が裁判官の指示を受けながら、必要な主張、証拠の提出を行います。
裁判官からの和解勧告
タイミングについては裁判官の判断によりますが、第1回口頭弁論以後、しばらく期日が進行した後、裁判官から原告・被告双方に和解が勧告されることがあります。
当事者尋問をした後にも通常行われます。
和解の成立
原告・被告が合意すれば和解成立となります。
和解離婚が成立しなかった場合には、判決手続きに進むことになります。
その判決に原告被告のいずれか、あるいは双方に不服があれば、高等裁判所に控訴することができ、更に不服があれば最高裁判所に上告するという流れになります。
戸籍関係
判決によって離婚した場合には、「離婚の裁判確定日〇年〇月〇日」として、判決によって離婚したことが明記されます。
これに対して、和解離婚による場合には「離婚の和解成立日〇年〇月〇日」というように和解による離婚であることが明記されます。
細かい点ではありますがそういった違いがあります。
さいごに
以上離婚訴訟における和解について述べてきました。
通常、離婚訴訟には代理人が付いているかと思いますが、万が一ついていないのであれば、早急に専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
訴訟は書面主義であり、わからない、知らないは通用しません。
専門家である弁護士に相談して最善の方法が何か把握しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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