銀行員の方の離婚について

世の中にはお堅いと言われる職業があり、そういった仕事に従事されている方の離婚が案外多かったりします。

その中でも公務員の方と並んで銀行員の方の離婚が数多くあります。

今日は銀行員の方の離婚について述べていこうと思います。

 

公務員の方もそうなのですが、離婚弁護士として数多くの離婚の代理人をつとめさせて頂いて思うのですが、割とカチッとした組織にいらっしゃる方だと私生活で羽目を外すイメージがあります。

逆に、ご自身は品行方正でも、激務のため過程を妻に任せがちとなり、そのことで夫婦間に溝が出来たり、酷いケースでは奥様が浮気するということもあります。

 

いずれにしても銀行員の方が気をつけることの殆どは金銭面といえます。

総じて高収入のため色々な検討事項が出てきます。

以下述べていきます。

財産分与について

財産分与とは,夫婦の協力によって築き上げた財産を,離婚に際し清算するというもので,婚姻後に夫婦の協力で取得した財産がすべて含まれます。預貯金や現金はもちろんですが,不動産,株式、自動車、生命保険の解約金、積み立てなどもその対象となります。

 

特に銀行員のかたは,普段からお金を取り扱っていることや,出世のためにFPや銀行業務検定など資格を取っていることもあり,財テクのために株式投資をする方も多いので、これらも財産分与の対象となりますから,注意が必要です。

 

ただし,特有財産といって、結婚前から有していた財産や,結婚生活とは関係ないレベルで取得するに至った財産(親から相続を受けたなど)については財産分与の対象外となります。

 

離婚を検討する際には財産分与がどうなるかは非常に重要ですので、事前に検討してみることをおすすめします。

養育費について

養育費は最近改定された裁判所の算定表によって自動的に決まることが一般的です。

銀行員の方は、総じて高学歴のため、銀行員同士の結婚などの場合、お子様は中学受験をして私立学校に行ったり、中学受験を前提にして専門の学習塾に行くケースが多くあります。

その場合、大学まで当然に養育費を支払うことになったり、離婚しても私立学校の学費などを負担することも多くあります

具体的にはケースバイケースと言えます。ご不安なら一度離婚に注力する弁護士へ相談に行けばある程度の結果を予想できるかと思います。

退職金について

退職金ですが、定年退職までまだ期間が離れていると財産分与の対象にはならないことが多いのですが、裁判所も徐々に財産分与の対象とするケースが増えてきました

銀行員の方の場合、仕事がきっちりされていますし、定年までいらっしゃる方も多いため、通常より財産分与の対象になる可能性は高いといえそうです

 

以上述べてきましたが少しはお役に立てましてでしょうか。

通常の離婚と大きく離れてはいませんが、一応の注意をして離婚交渉や調停に臨む方が無難と言えます。

具体的な事情は事件ごとに異なりますので、何か不安があれば是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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