相手と会わずに離婚をしたい方へ

モラハラだったり、DVだったり、はたまた大した理由はないけど顔も見たくない、そんな場合に配偶者と会うことなく離婚できるかと悩んで、当事務所に相談へいらっしゃる方が増えてきています。

答えから簡単に言うと、あります。

ただし、その方法は1つだけ

「弁護士を雇って下さい」

ということになります。

以下、ケースごとに述べていきます。

協議離婚の場合

単に夫婦が離婚して終わりなら、親族などを介して条件を決めて、離婚届を郵送して終わりでもよいのでしょうが、養育費の支払い、財産分与、年金分割などを取り決める場合、公正証書を作成することが必要になります。

公正証書を作成しないで離婚をすると、養育費が支払われない場合、養育費請求の調停を申し立てしないとなりません。

そのような事後のトラブルを避けるには、公正証書を作成する必要があります

この公正証書作成ですが、弁護士以外には代理を依頼できません

弁護士に依頼すれば、離婚協議交渉自体も弁護士が窓口になります。

離婚調停の場合

調停の場合、昔は調停の説明を聞くことと調停成立に双方当事者の立ち会いを求めることが多かったのですが、最近はそれぞれ別々に行うことも可能です。

ただし、その可能性を皆無にするためには弁護士に依頼することが一番の近道です。

というのは、調停成立時には弁護士のみが立ち会うことが出来、普段鉢合わせをしないような調整も弁護士から裁判所にした方がスムーズで間違いがありません。

調停は、その場その場で相手の意見に対して自己の主張をしていく必要がありますが、弁護士が横にいれば、自己に不利にならないようにサポートし、代わりに的確に要望を調停委員に伝えてくれます

離婚訴訟の場合

基本離婚訴訟では、弁護士を代理人にすれば出頭しなくて大丈夫です。

弁護士のみが期日に出頭することになります。

逆に弁護士を依頼しないと、すべての期日に出頭を求められてしまいます

ただし、離婚訴訟においても和解することが出来ず、判決を取得するという場合、裁判官の前での尋問が行われるので、その時には配偶者と同じ法廷にいなくてはなりません

それがどうしても嫌で、和解をまとめる方もいらっしゃいます。

そのあたりは依頼された弁護士とよくご相談下さい。

 

以上述べてきましたが、配偶者の方に会うことなく離婚をしたいなら、弁護士に依頼する、今回はそのことだけ覚えておいて下さい。

ご自身のケースにもあてはまるかどうかなど、何かあれば是非一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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