歯科医師の離婚問題
歯科医師の方については通常のケースと異なり、検討が必要な事項がいくつかあります。
① 高額な財産分与
歯科医師の方は平均年収が総じて高く、株式や信託等の投資財産を多く持ち、自宅も一等地に豪邸を有しているケースがあります。
多くの、高額な、財産を有していれば取り得る手段は多々あります。
事案に即して解決を目指していくこととなります。開業医の方も保険等により退職金を準備していることがあります。配偶者の方は諦めずに財産を確認していくことが重要です。
また、財産分与は、基本婚姻期間に形成した財産の2分の1を分与していくこととなりますが、
歯科医者の方の場合必ずしもそうはなりません。
財産形成に歯科医師の方の手腕力量が大きく寄与した場合は割合が変わることもあるのです(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。
「財産分与=2分の1」と諦めずに自らの主張をしていくことが重要です。
財産分与について詳しくはコチラをご覧下さい>>
② 配偶者の雇用
歯科医師の多くの方は、配偶者を何かしらの形で雇用されていることが多いと思います。
「離婚=退職」とはならないことに注意が必要です。
歯科医師側であれば、配偶者の退職に向けて慎重に交渉をする必要がありますし、
逆に配偶者側であれば、雇用の継続をテコに離婚条件を有利にしていくよう交渉することとなります。
③ 医療法人の場合
開業している医院が医療法人であれば、医療法人の財産は財産分与の対象にはなりませんが、
歯科医師から医療法人への貸付、出資持ち分などは財産分与の対象になりますのでご注意下さい。
医療法人が一等地に自社ビルを有している場合など、持ち分の評価額が非常に高額となることがあります。
配偶者が出資持分を有している場合などは今後の憂いを断つために、離婚に絡めて出資持分の買い取りも検討していく必要があります。
歯科医師の方の離婚には上記のような検討すべき事項があります。
まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。当事務所の無料相談を是非ご利用下さい。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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