食い尽くし系の夫と離婚するには
食い尽くし系とは、家族の食べ物まで何の断りもなく食べてしまう人のことをいいます。
最近、SNS等で取り上げられることも増えてきています。
食事のマナーなどは中々直らないものであり、そのことがストレスになり離婚問題に張ってするのです。
ここではそんな食い尽くし系について説明していきます。
1 食い尽くし系の具体例
食い尽くし系の具体例としては下記のようなものがあります。
・妻自身や子どものために買った食べ物を夫が無断で勝手に食べてしまう
・妻が友人からもらった土産物の食べ物を、夫が全部ひとりで食べてしまう
・出産後の妻のための出された食事を、夫が勝手に食べてしまう
・夫自身のものがあるのに、妻や子どもが食べているおかずを食べてしまう
などです。
経験していない方は「そんな人いるのか?」と思うのでしょうが、いるのです。
私も最初に相談されたときはにわかに信じられませんでした。
食欲を抑えられない、あるいは無意識にやってしまっているため悪気がないことが厄介といえます。
2 食い尽くし系の夫と離婚するには
食い尽くし系夫と一緒に暮らすのが耐えられなくなり離婚したいと考えている人が増えつつあります。
離婚する方法は、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟の3つであることは食い尽くし系でも変わりません。
離婚協議
まず、話し合い、合意のうえで離婚する協議離婚があります。
いかなる理由であっても、当事者同士の合意があれば離婚することができます。
離婚調停
離婚協議がうまくいかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、調停委員2名が間に入り、それぞれから個別に話を聞きながら話を進めていきます。
調停で離婚が成立する場合には、調停調書を作成した上で調停離婚が成立します。
離婚訴訟
離婚調停が成立しなかった場合には、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、以下のいずれかの法定離婚事由が認められる場合に離婚判決が言い渡されます。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明である
・配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがない
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
食い尽くし系だけでは、法定離婚事由に当たると判断されるのは厳しいです。
ですので、その場合別居をして離婚事由を形成していくことになります。
3 食い尽くし系の夫と離婚するポイント
食い尽くし系の夫と離婚したいときは、以下のポイントを抑えておきましょう。
離婚条件を検討しておく
離婚条件として検討することは、大きく分けて3つに分けられます。
・離婚するか
・子どものこと(親権、養育費、面会交流)
・お金のこと(慰謝料、財産分与、年金分割)
となります。
ですので、上に挙げた項目ごとにご自身の希望を検討していきましょう。
自分の希望が通るかどうか不安であれば、弁護士に相談しましょう。
証拠を集める
自己に有利な条件で離婚を成立させるためには、主張する離婚条件に応じた証拠が必要となります。
例えば、財産分与をするには相手がどのような財産を持っているか把握しなくてはなりません。
何を持っているかわからない
では、意図する財産分与は難しくなります。
預貯金通帳など、相手の財産に関する資料を集めましょう。
また、慰謝料を請求するなら、不貞であれば肉体関係があることを示す動画、画像、探偵の報告書、DVであれば写真や診断書が必要となります。
別居の検討
上でも述べた通り、食い尽くし系だけでは離婚事由にはなりません。
DVや不貞などその他理由もないのであれば、別居期間を稼ぐしかありません。
別居することでいつの日か離婚できることになり、相手にも重圧をかけることができます。
離婚後の生活をシミュレーションする
離婚後の収入や支出、住居など検討しておくことが重要です。
たまにですが、相談にいらっしゃった方のお話を伺い、「生活が出来ないのでは・・・」と感じることがあり、そのことを尋ねるとまったく考えていないということもあります。
そのようにはならないように衣食住についてはしっかりと考えておきましょう。
以上、食い尽くし系との離婚について説明してきました。
実際には、食い尽くし系の程度であったり、その他言動であったりで離婚の可能性も変わってきます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
豊富な経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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