風俗通いは浮気と言えるのか

夫が風俗に通っていることがわかり離婚を検討している。

離婚するなら高額な慰謝料を取りたい、そんな相談にいらっしゃる方が散見されます。

そもそも、風俗通いは浮気、すなわち、不貞行為にあたるのでしょうか。

 

風俗通いが法律上の「浮気」(不貞行為)と認定される要件は?

風俗通いも、要件を満たせば不貞行為となります。

要するに肉体関係があることが必要です。

そうすると、いわゆるヘルスやピンサロなどの本番行為がない風俗では不貞行為とはいえないことになります。

 

それでは、本番行為があるとされるソープランドではどうでしょうか。

肉体関係があると言われているので形式的には不貞行為に該当します。

そのため、夫に対する慰謝料請求は認められる可能性が高いです。

しかし、ほんの数回しか通っていない場合、離婚原因にはならない可能性が高く、慰謝料も恋愛関係の不貞行為よりもかなり低い金額になることが殆どとえいます。

 

通常の不貞行為と同じような評価を受けるためには、

夫の風俗通いが頻繁にあること

が必要となります。

 

では、風俗の浮気相手といえるいわゆる風俗嬢に対し、慰謝料請求は可能なのでしょうか。

現実的にはどこのだれかわからないわけであり難しいでしょう。

執念で相手の素性を調べ上げても厳しいと言えます。

というのは、慰謝料請求においては、基本的に「家庭を壊してしまう」という故意があって初めて認められるものです。

浮気相手、つまり風俗嬢は、顧客について既婚かどうかを知っていることが必要になり、さらには婚姻関係を破綻させることにおける故意までもがあるか、この検討が必要となります。

 

逆に、妻が風俗に勤めている場合は不貞行為になるでしょうか。

風俗店のサービスは肉体関係を伴うものばかりではありませんが、そのサービス内容によっては不貞行為にあたる可能性があります。

また、店の外で性行為をした場合は当然に不貞行為になります。

 

過去の裁判例では、生活苦のため売春行為を行った事例であっても、不貞行為にあたり離婚原因に該当すると判断している事例があります。

たとえ動機が生活のため仕方なくしたことであっても、風俗で性行為があれば不貞行為となり、離婚原因になります。

 

以上、風俗通いが浮気と言えるかについて述べてきました。

通常の浮気よりも不貞行為となるハードルは高いと言えそうです。

それだけに色々と難しい面もあります。

相手が気持ち悪くて一緒にいるのは無理、という方もいらっしゃいます。

そういう感情があっても、すぐに行動に移すと失敗する可能性も出てきます。

自己なすべきこととしてはいけないことを把握してから行動に移してもよいのではないでしょうか。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

専門家ならではのアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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