離婚調停はどれくらいの期間と回数がかかるか

「離婚調停にかかる期間はどれくらいなのか」

「離婚調停は最短何回で終わるのか」

とよく質問されます。

中には、

「離婚調停は3回までというのは本当か」

と真剣に聞かれることもあります。

 

答えを言ってしまうと

事案による

というのが答えとなります。

 

私が担当した事件では、初回で調停成立もしくは不成立となった案件はどちらも数十件ありますし、10回以上かつ2年以上かかった事件もあります。

 

離婚調停の流れ

離婚調停は、裁判官と男女ひとりずつの調停委員で構成される調停委員会が、夫婦の話し合いを仲裁していきます。

 

家庭裁判所に申立書を提出

裁判所から呼出状が届く

第1回の調停期日が開かれる

調停を何度か繰り返す

調停終了

 

というのがおおまかな流れとなります。

調停はおおよそ平均すると1か月半に一回程度実施されます。

年間にすると大体7,8回が多く、運よく日程が詰められても10回が限度です。

離婚調停は、成立、不成立、取下げなどの理由によって終了します。

 

離婚調停が不成立になったら、再度夫婦で協議を行うか、離婚裁判を起こします。

日本の制度上、離婚裁判を起こすためには、先に調停を行って不成立になっている必要があります。これを調停前置主義といいます。

離婚裁判は、終結までに平均で1~2年程度、長ければ3年以上かかることもあります。

 

離婚調停が長引くケース

下記の事案は長引く傾向にあります。

 

離婚自体を争っているケース

一方は「離婚したい」、もう一方は「離婚したくない」と主張しているときのように、離婚するかどうかが問題になっているという場合は、離婚調停が長引く傾向にあります。

 

子どもの親権を争うケース

子どもの身は1つであり、親としては絶対に譲れない事項になります。

双方が親権を主張している場合譲ることは少なく長引くことが多いです。

 

慰謝料を求めるケース

明らかな証拠がある場合などを除き、慰謝料を求めると相手側の感情を害し、長引くことが多くあります。

証拠によっては、訴訟で認められないような場合、取り下げた方が早期解決となることが多々あります。

 

離婚調停を最短で終わらせる方法

なかなか一般化するのは難しいですが、早期解決に資することを挙げていきます。

 

離婚条件に優先順位をつける

争う離婚条件が多いと、離婚調停は長引いてしまうおそれが大きいです。

また、自身の主張が裁判となれば認められるか、という視点は非常に重要です。

裁判所が認めないような無茶な要求をしても結局調停を長引かせることになります。

 

主張を一貫させる

都度言うことが変わると、相手はもちろん調停員も何を信じてよいのかわからなくなります。自分の主張を終始一貫させることが非常に重要です。

 

有効な証拠をそろえる

根拠なしに請求をしても、はいそうですかとはなりません。

客観的な証拠を開示して相手に自らの主張を認めさせるようにしましょう。

 

以上、離婚調停における期間と回数について説明してきました。

事案ごとに異なるというのが回答にはなるのですが、最短距離で終わらせる有効な方法があります。

それは、離婚に精通している弁護士に依頼することです。

1000件以上の受任、数千件の相談を受けている離婚弁護士であれば、その事案でどのようにしたら早期解決できるかを把握できます。

多くの方が初めての離婚となる中、離婚を知り尽くした弁護士に依頼することで、解決に至るように導いてもらえます。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚事件を多数扱ってきた経験とノウハウからできるアドバイスがあります。

自ら納得できる解決となるように、相談だけでもすることが肝要です。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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