離婚時に養育費を受け取る妻が家に住み続ける方法

離婚時に養育費を受け取る妻が家に住み続ける方法

それほど多くはないケースですが離婚の際に、住宅ローンの支払いが残っており、名義変更できないため、家から出た方が住宅ローンを支払いながら、他方がそのまま居住することがあります。

このスキームは非常に脆弱なものであり、しっかりとした対応が必要となります。

以下説明していきます。

 

住宅ローンの名義変更は簡単には認めてもらえないため、そのまま住宅ローンの名義人がローンを支払い、離婚後に元配偶者から受け取る養育費を住宅ローンと相殺して、名義変更をせず、住宅ローンも自分で負担することなく家に住み続けることが稀にあります。

 

住宅ローンと養育費の相殺は、離婚後も妻が家に住み続ける手段のひとつなのですが、法律上厳密な意味での相殺ができるわけではなく、あくまで養育費の支払い方法を合意する形で事実上相殺をするような形になります。

 

相殺とは、2人がお互いにお金を払わなければいけない債務を有しているときに、両方をつりあう対当額で打ち消しあい、支払い債務から免れることです。

しかし、本来、住宅ローンは夫ではなく金融機関に支払うものであって、2人がお互いにお金を払う債務を負っていないため、法的な意味での相殺はできません。

 

そこで、夫婦間で養育費について夫が養育費の代わりに住宅ローンを支払うと合意をする方法を使えば「事実上」相殺することができます。

 

養育費の払い方は、夫婦が合意すれば自由に決めることができ、夫が妻に養育費を支払う債務と妻が住宅ローン相当額を負担する債務をつり合う額で打ち消しあう相殺を事実上することができます。

 

住宅ローンと養育費を相殺して夫が住宅ローンを返済し続ければ、妻に名義変更をすることも住宅ローンを自ら負担することなく、妻は家に住み続けられます。

その場合には弁護士に依頼して、法的な地位を確保できるよう最大限努力した書面を作成しないとなりません。

 

通常の融資よりも低金利で組む住宅ローンは、名義人が自宅として住み続けることを条件としているため、家に住み続ける妻を名義人に変更する必要があります。

しかし、住宅ローンは名義人が住宅ローンの返済能力を審査したうえで組まれるため、審査を受けていない名義人の変更は原則として認められません。

 

名義人の変更ができない場合、名義はそのままに、住宅ローンと養育費を事実上相殺し、名義人である夫にローンを返済してもらうことで妻が家に住み続けるしかないのです。

 

養育費代わりに住宅ローンを支払わせるデメリット

大きなデメリットとしては夫が住宅ローンを支払わなければ競売されることがあります。

ローンを返済しなければ、担保としている家や土地が競売され、妻子が生活の拠点である住居を失うおそれがあります。

 

また、住宅ローンの名義人が家に住んでいないことが判明すれば、金融機関から一括返済を求められるおそれがあります。

住宅ローンは、名義人が自宅として住み続けることを条件に、通常の融資よりも低金利で組まれているからです。

 

更に、名義人により勝手に家を売却されるおそれもあります。

所有者として登記されている家の名義人は、その家や土地を自由に売却することができます。

夫にとっては自分が住んでいない家であり、再婚をして新しく家を購入する資金を用意するために、勝手に家を売却するおそれがあります。

 

養育費と住宅ローンがぴったり相殺できるとは限らない場合もあります。

住宅ローンと合意や調停などで算定表に基づいて決めた養育費が同額であるとは限らないため、相殺しきれないことがあります。

住宅ローンが定めた養育費を上回る場合、足りない住宅ローンは妻が負担しなければなりません。

また、定めた養育費が住宅ローンを上回る場合には、足りない養育費は夫から送金されることになります。

 

実際には、住宅ローンと厳密な相殺を求めるケースは稀であり、住宅ローン支払い完了時に妻に名義変更するかに関わってきます。

妻に名義変更するのであれば、最低限離婚後の住宅ローン分の支払いは求められることが多いといえます。

 

逆に、名義変更せずに一番下の子が高校卒業するまでの期間住まわせてもらうなどの場合、夫側の資産形成の側面もあるため、住宅ローン全額を妻に支払わせるということはあまりないといえます。

 

以上、従前居住していた家に住み続けるために養育費と住宅ローンを返済する場合について述べてきましたが、非常に脆弱なスキームであり、ある程度のリスクを受け入れないとできない問題です。

やはり専門家である弁護士に相談し、住宅ローン滞納時の罰則条項などを設けるなど、細心の注意を払って合意する必要があります。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

上記のような案件を多数扱ってきたからこそ出来る、リスク回避の方法をアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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