離婚に応じてくれない相手を説得するには
相手が離婚に応じてくれない…説得と対処の方法とは
離婚は相手が拒否しているとなかなかできません。
そういった場合には調停や裁判をして離婚判決を求めていくのですが、離婚判決を得るには法律で定められた離婚事由が必要になります。
ここでは、協議離婚を進める方法など、離婚に応じない相手の説得方法を以下で説明していきます。
1. まずは相手が離婚を拒む理由を把握する
ただ、離婚に応じてくれないと言っていても話は進みません。
まずは、相手が離婚を拒む理由を確認し、それが無理なら推測していきましょう。
- まだ愛情がある
- 意地やプライド、世間体を気にしている
- 子どものことを考えている
- 経済的な理由
などが多いでしょう。
一番多いのは、経済的な理由で離婚を拒否することです。
専業主婦やパートで働く女性にとって、家計を支えている夫の収入が途絶えてしまったら、生活が成り立たなくなります。たとえ夫婦関係が冷え切っていても、妻側は金銭的に苦しくなることを想定して離婚を避けようとするのです。
2. 理由に応じた離婚条件を提示して説得する
相手が離婚を拒否する理由を考え、それに応じた離婚条件を提示してみましょう。
経済的理由なら、財産分与を多く渡す、住むところを確保してあげる、一定期間生活費を渡すなどがあります。
子どもに会えなくなることを心配しているなら、面会交流を充実させる、携帯電話を持たせていつでもアクセスできるようにするなどがあります。
相手が「それなら離婚も仕方ない」と思ってもらえるような条件を考えてみましょう。
3. 協議で離婚できない場合に採るべき方法
協議での離婚が難しい場合、以下の方法を検討します。
① 別居をする
まずは別居をします。別居して3年程度経てば、離婚判決が出る可能性が非常に高くなります。
一旦別居してしまえば、離婚へ向けたカウントダウンが始まり、相手も離婚をされる時期を念頭に置いて対処していかざるを得なくなります。
浮気やDVなどの事情があれば別ですが、そうではない場合、別居することが非常に肝要です。
② 調停離婚や裁判をする
調停は裁判所の調停員が夫婦双方の話を聞き、解決策を提案します。第三者が間に入ってくれるため、スムーズに離婚の話し合いが進む可能性があります。
調停でも離婚ができない場合は裁判に移行し、最終的には判決によって離婚の有無が決まります。
③ 弁護士に依頼する
夫や妻が離婚してくれない場合は、弁護士に依頼するのも選択肢のひとつです。
特に、離婚弁護士に依頼することで、相手への重圧も上がり、先手を取っての交渉が出来ます。
また、多数の事案を扱っている弁護士であれば、どのタイミングでどのような提案をしていくかも把握でき、早期離婚に至るケースもあります。
何より弁護士を入れてまで離婚したいという明確な意思を示せます。これまでまともに応じてくれなかった相手も、離婚を真剣に考えるようになることがあります。
【緊急】DV・モラハラ相手から今すぐ逃げるには
DVやモラハラによって身体的・精神的なダメージを負う可能性があり、今すぐ配偶者から距離を置きたいという時は、以下の行動をとりましょう。
- 別居や実家に帰る
- 警察や専門機関に相談する
配偶者暴力相談支援センターを頼ってみるのは効果的です。
2週間ほど子どもも同じ施設に入所できます。その間に新たな住まいを探し、生活の基盤を作る必要があります。
DVシェルターに相談員がいるので、今後の生活について相談しながら就職先や新たな住まいを探すと良いでしょう。
離婚交渉は専門家である弁護士へ
以上、離婚に応じてくれない相手の説得方法を説明してきました。
相手の気持ちをどう離婚に傾けていくかはそれほど簡単ではありません。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
当事務所の初回無料相談をご利用ください
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2025.7.15 錯綜していた調停に途中から受任し参加後2回の調停で調停離婚した事案
- 2025.7.15 離婚を拒む相手方に固い決意を示して調停離婚した事案
- 2025.7.15 自身の財産を守り協議離婚した事案