離婚における不動産の新築について気を付けたいこと

終の棲家を手に入れる。

そんな幸せの象徴ともいえる不動産の新築ですが、意外なことにそのことをきっかけにして夫婦仲が悪くなり、離婚に至るケースもあります。

新築不動産を契約する前に離婚になればまだよいですが、立ててしまった後だと建物を凝れば凝るほど住宅ローンが負担となり、離婚後に大きな負担となることもあります。

ここでは離婚において不動産の新築で気を付けたいことを述べていきます。

不仲のきっかけとなる原因

一体なぜこのようなことは起こってしまうのでしょうか?

価値観の違いが露呈する

マイホームを購入する際には立地、予算、居住形態、間取り、外装・内装の仕様など夫婦で話し合わなければならない事項がたくさん出てきます。

これだけたくさんの決め事があると、ときにはどうしても合わないところも出てくるでしょう。

特にどちらかが我慢を強いられる、一方の意見のみが取り入れられるなどのときは要注意です。

義両親との同居話

夫婦の問題で多いのが、義両親との同居問題。

男性に多いのですが、結婚したのだから同居も当然と考えている人もいます。

奥様とご両親は「他人」ですから、同居が当たり前などというスタンスだと必ず禍根が残ることになります

ローンの負担

不動産の新築は、当初の見積もりより何かと出費が多くなってしまいます。

気が付いたら予算を1000万円オーバーということもあります。

実際支払いが始まると想定していた以上に支払いが厳しく、ローンの重みをストレスに感じる夫婦が少なくはありません。

 

奥様が仕事をすることが前提のローンを組むと、妊娠・出産で計画が狂ってしまうこともあります。そういったときに子供中心に考えたい奥様と住宅ローンがあるから仕方ないだろと当たり前のように保育園を強いるご主人の間で離婚話が進んでしまうことがあります。

不動産の新築後に離婚する場合の住宅ローンの処理

不動産を新築した後に離婚をすることになってしまった場合、多くの人が住宅ローンを残したままの状態になります。

その後の処理はどうなるか説明していきます。

夫名義で購入した住宅に夫が住み続ける

夫名義で購入した住宅に夫が住み続ける場合、住宅ローンの支払いはどのようになるのでしょうか。

オーバーローン状態であれば、そのまま夫が住宅ローンを支払っていくことになります

住宅ローンよりも不動産の価値が高ければ余剰の2分の1を財産分与してもらうよう請求できますがごく稀なケースです。

妻が住み続ける

特に子供がいる場合に選択されることが多いです。

不動産名義と住宅ローンの支払いは夫のまま

この場合、離婚後でも住宅の所有権は夫にあり、住宅ローンの支払いも夫が続けます。

妻にはメリットが多いように思えますが、夫が住宅ローンの支払いをしなくなるリスクがあります。

また、通常の夫婦であれば、住宅ローンを支払うのが精いっぱいであり、多くの場合養育費代わりとして支払うことなることが多いです。

また、一番幼いお子様が中学や高校を卒業するタイミングで家を退去することも多くなっています。

不動産名義を妻、住宅ローンの支払いは夫

住宅の所有権は妻になりますが、住宅ローンの支払いは夫が行います。

ただし、住宅ローン約款違反になることが多く、金融機関は強制執行をすることが可能になります。

正直お勧めできません。

不動産名義と住宅ローンの支払いは妻

この場合、妻が夫に代わって住宅ローンを支払うことになりますが、名義変更の際には金融機関から妻に支払い能力や資産状況の審査を受けなければなりません。

審査次第では、名義変更ができない場合もあります。

審査が通るのであれば安定した状態となります。

不動産名義と住宅ローンの支払いは夫で、妻が夫に家賃を支払って住む

不動産名義と住宅ローンの支払いは夫のままで、妻は夫に対して二人の間で決めた金額の家賃を支払うケースがあります。

リスクとしては家賃を支払っているのに、夫が住宅ローンを滞納すると強制執行をされるおそれがあります。

売却する

どちらも新築住宅に住まないことになった場合、マイホームを売却することも可能です。

この場合、売却額が住宅ローンの残債額を上回るか下回るかで財産分与も変わってきます。

 

住宅売却額が住宅ローンの残債額を上回った場合、住宅ローンを支払って、余った金銭が財産分与の対象となります。

 

住宅売却額が住宅ローンの残債額を下回った場合、残ローンはローン契約者が支払う必要があります。抵当権がついたままの住宅を買ってくれる人はいませんので、オーバーローン額を一括で返す必要があります。多くの方がその資金を用意できず話が行き詰まります。

不動産が共有名義、住宅ローンがペアローンや連帯保証人になっている場合

共有名義の場合の対処法

住宅ローン約款には完済まで名義変更はできないとなっていることが多いです。

そのため、どちらかの単独名義にするには新たに住宅ローンを借り入れして、現在の住宅ローンを一括返済する必要があります。

それが出来ない場合、売却するか、当面どちらかが住み、住宅ローンをそのまま返していき、どこかの段階でオーバーローン分を返済できる時期(退職金を充てる方が多いです)を模索するなどしていくことになります。

ペアローンや連帯保証人の対処法

金融機関は簡単に単独債務や連帯保証人を抜けることを認めてくれません。

そうするとやはり(1)と同じ状況になることが多いです。

 

こうしたらOKという解決はなかなかなく、事案ごとに採りうる最良の方法を模索していくことになります。

 

以上述べてきましたが、不動産を新築したがゆえに離婚を招いてしまうと、多くの場合付随して不動産の処分と住宅ローンの問題が出てきます。

事案ごとに対処すべき方法が異なってきますので、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

悩ましい不動産と住宅ローンの問題を解決できるようアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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