配偶者には慰謝料請求せず不倫相手にのみ請求する場合の注意点

不貞行為が判明しても配偶者と離婚せず、不倫相手にのみ請求するケースもあります。

そんな場合の注意点について解説していきます。

 

1 配偶者に慰謝料請求をしない理由

不倫相手にのみ慰謝料を請求し、配偶者へは慰謝料請求しないパターンでは下記のような理由でそういった選択をすることが多いです。

 

・配偶者と離婚せず夫婦関係を継続する

・不倫相手と配偶者を別れさせたい

・配偶者との離婚はいったんペンディングにして、とり急ぎ不倫相手にのみ慰謝料を払ってもらいたい

・配偶者には資力がないが、不倫相手の収入や資産が多く支払いを受けやすい

・いつか離婚するが今するのは自分にとって不利になる

 

などです。

 

2 配偶者に慰謝料請求をしない場合のメリット       

配偶者に慰謝料請求しないメリットがいくつかあります。

 

配偶者が慰謝料請求に協力する可能性がある

不倫がいつからいつまで行われていたのか、どういった態様で不倫していたのかなど、慰謝料請求を基礎づけるために配偶者の協力を得られれば詳細な情報を入手できます。

 

不倫相手の情報を把握しやすい

探偵に調査を依頼したり弁護士に情報照会を依頼する手間が省けます。

慰謝料請求の相手を不倫相手のみとして配偶者の協力を得られれば、配偶者から不倫相手に関する詳細な情報を聞き出せます。

 

不倫の証拠を入手できる

配偶者が慰謝料請求に協力する場合には、配偶者に書面を書かせたり録音データを撮ったりできます。

また、携帯などに画像や動画を保存していたり、LINEやメールのやり取りが残っていれば、こちらにくれるかもしれません。

 

3 配偶者に慰謝料請求しない場合の注意点

以上からするとメリットばかりのようにも思えますがそうではありません。

デメリットも挙げておきます。

 

慰謝料が低くなる可能性がある

離婚しない場合や夫婦関係が破綻しなかった場合、慰謝料の金額は破綻した事例より低くなります。

夫婦関係が破綻した場合の慰謝料相場は100~200万円程度ですが、破綻しなかった場合の慰謝料額は100万円以下になるのが一般的です。

 

時効が完成してしまう可能性がある

不倫の慰謝料請求権には時効があります。3年以上迷っていると慰謝料を請求できなくなってしまうおそれがあるので、早めに請求しましょう。

 

以上、配偶者には請求せず、不倫相手のみに慰謝料請求をする場合について説明してきました。

色々書きましたが、この選択をされる方にとって最も大きな理由は

「気持ち」

だと思います。

 

長年連れ添ってきた配偶者からの裏切りに気持ちの持っていきようがなく、とりあえず思いつく不倫相手への復習と配偶者との切り離しが必要なっているケースが多いように思います。

 

そういった場合、

「金額的には満足できるかわかりませんが、今後に憂いをなくすためになど気持ちを少しでも軽くできるよう頑張ります」

とお伝えしています。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身のやるせない気持ちに寄り添い、可能な限りの法的解決が出来るようにアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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