浮気を会社にばらされたときの対処法

浮気を会社にばらされたときの対処法

自分が浮気していた事実を会社に知られてしまったらどうなるでしょうか。

事案にもよりますが会社から処分を受ける可能性もあります。

そんな場合の対処法を説明していきます。

 

1 浮気を会社にばらされたときのリスク

自分が浮気していた事実を会社に知られてしまった場合何らかの処分を受ける可能性があります。

 

最悪の場合は会社から解雇されてしまう事態も想定されます。

処分はなくても、会社からの信頼が大きく低下してしまう可能性があります。

発覚すると転勤等になることを何度も見てきました。

浮気という軽率な行為によって出世の道も崩れてしまう可能性があるでしょう。

 

自分が浮気していた事実を会社に知られてしまうと職場で孤立する事態もあり得ます。

浮気した本人はそのような状況に耐えられず、辞職を余儀なくされてしまうかもしれません。

 

浮気相手が

・会社の上司や部下、同僚

・取引関係者

・自分の顧客

などの会社に関係する人物との浮気は、業務への支障、取引先との信頼関係の崩壊、顧客とのトラブル等を考慮し、「企業秩序の維持に問題がある」と判断され、解雇されることもあり得るでしょう。

解雇になる多くのケースは勤務中にラブホテルに行くなどのケースが多いといえます。

2 弁護士への相談

浮気問題の解決や会社への対応に悩むときは、すぐに夫婦問題に強い弁護士に相談しましょう。

スピードが要求される事案のため、なるべく早く相談することをお勧めします。

専門家ならではのアドバイスを受け、適切に行動することができます。

 

配偶者に対して、これ以上浮気の事実を周囲に伝えれば、民事責任・刑事責任を追及する可能性があると警告する

依頼者からの会社に対する説明の他、弁護士からも会社に現状を伝え、理解を求める

配偶者は弁護士が代理人となったため、「不用意な行動を起こせば、法的責任を追及されるかもしれない」とおそれ、以後軽率な行動はとらなくなる可能性が高いでしょう。

 

対処法としては以下の方法があります。

  • 慰謝料請求

配偶者による会社への浮気の報告で、自らの名誉が侵害されたことを理由として、不貞相手の配偶者に不法行為責任の追及ができる可能性があります。

実際には、交渉を行い配偶者への慰謝料請求分だけ、浮気の慰謝料の減額を求めるのが現実的な方法といえます。

  • 刑事告訴

配偶者が自分の浮気を会社に暴露した行為で、刑事責任を問える可能性があります。

 

問える可能性のある罪は主に次の4つです。

・名誉毀損罪:公然と相手が浮気した事実を摘示し、名誉を侵害する罪。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法第230条第1項)

・侮辱罪:公然と相手の事実を摘示せず、不特定又は多数の人に見られる状況で侮辱する罪。1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条)。

・脅迫罪:会社に浮気を話すと脅し、相手を畏怖させる罪。2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法第222条第1項)。

・恐喝罪:金銭を支払わなければ、会社に浮気を話すと脅す罪。10年以下の懲役(刑法第249条)。

 

ただ、実際には警察が事件化する可能性はあまりないといえます。

以上、浮気を会社にばらされた場合について説明してきました。

早く動くことで、早く専門家である弁護士の助けを借りることで、事態の収拾のいつながっていきます。

スピードが求められる事案ですので、至急の対応をすることが解決に資するといえます。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として多数の不貞慰謝料案件を扱ってきた経験とノウハウから、適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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