求償権とは?
浮気すなわち不貞行為は、不貞行為をした二人の共同不法行為となります。
浮気をされてしまった不貞行為をした人の配偶者は、自分の配偶者と不貞相手に慰謝料を請求できます。
二人のした不貞行為の慰謝料を、どちらにでも請求できます。
そして、当該不貞行為の慰謝料が300万円とすると、300万円全額をどちらでも請求できます。
そうすると、不貞行為をした配偶者より、不貞相手に請求することが圧倒的に多くなります。
上のように300万円の慰謝料が認められる事案であれば、不貞相手が300万円を支払ったら、不貞相手は、不貞行為をした配偶者に何も請求できないのでしょうか。
そんなことはありません。二人で行った不貞行為なのですから、その責任も二人で取ることになります。
不貞行為をした一方が慰謝料を支払った場合、他方に対して支払った慰謝料の一部を負担しろと請求できる権利、それが求償権です。
どれくらい請求できるかというと、基本的には半分半分となります。特に女性が先に支払った場合、男性に対して「半分は」請求できるケースが多いです。
その割合は、どちらが積極的に不貞関係になろうとしたか、その後のやり取りなどにより、不貞行為の責任を負うべき割合に差異があるか判断していきます。
慰謝料の支払いにおいて、新たなトラブルの元となりやすいのが「求償権」です。求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。あとになって、煩わしい問題に発展してしまわないように、きちんと理解しておきましょう。
ただ、実際にはこの「求償権」あまり問題になりません。
求償権を行使するという人はほとんどおらず、私も弁護士になって10年以上を経ちますが求償権を行使した、もしくは、された依頼者の方はいないのです。
どういうことかというと、求償権行使を希望する相手の場合、求償権に関する規定を合意書に記載することが多いのです。
例えば、夫の過ちを許し、今後も夫婦を継続していく場合、不貞相手が求償権を主張すると、求償権を行使した場合に認められる金額を考慮して慰謝料を決定することが多いのです。
特に日本の場合、家計を預かるのは女性ということが多く、求償権を行使すると実際には自ら不貞行為をして傷つけた被害者に対して行うということになりがちです。
そういったことは迂遠かつ被害者の方の心情を逆なでするため、なんらかの事項を合意事項することが多いのです。
逆に、慰謝料の交渉において金額を上げたいときは、求償権は行使してもらって構わないので金額を上げてほしいと言えば、多くの場合で応じてくれます。
一時は愛し合った二人が求償権を行使するというのは、相当ハードルが高いと思います。
ですので、行使してこないことを見越して求償権を考慮せずに慰謝料を決定することもできます。
ただ、その場合求償権を行使されてしまった場合、配偶者の方は何らかの支払いをすることになるのですが。
何が正しく。合理的かは、この「求償権」については特に専門的判断が必要です。
不貞の慰謝料を請求したい、請求されてしまった、どちらの場合にも当てはまる「求償権」の問題、ご自身のみで判断せずに専門家である弁護士のアドバイスをもらうことをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください
事案に即して、求償権について採るべき方法をしっかりとアドバイスさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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