既婚者であると知らなかった場合慰謝料は払わなくて良いのか

既婚者であることを知らなかった場合、そのことに過失もなければ慰謝料を払わなくて良い可能性があります。

以下説明していきます。

 

1 故意または過失

不貞の慰謝料請求は民法709条に基づいて行います。

同条の慰謝料請求が認められるためには故意か過失が必要になります。

 

この場合の故意とは相手方既婚者とは知らなかったことになります。

相手を既婚者と知っていれば、その他余程の事情がない限り慰謝料請求を拒めません。

 

相手が既婚者と知らなければすべて慰謝料を支払わなくてもよいわけではなく、

知らいないことに過失がないことも必要になります。

相手から「独身」と言われて信じていただけではなく、そのことに過失がないという場合に慰謝料支払い義務を負わなくなるのです。

 

2 過失がない具体例

相手が既婚者であることに過失があるかどうかについて具体例とともに説明していきます。

 

独身者限定の婚活アプリで知り合い、その後も相手が既婚と疑わせる事情がなかった

独身者限定の婚活サービスで知り合った場合、通常は相手が独身と信じます。

ただし交際開始後、相手に既婚者と疑わせるような言動があれば過失が認められる可能性もあります。

 

相手と結婚の準備をしていた

通常、相手からプロポーズを受けて結婚の準備を進めていたら相手を独身と信じてもやむを得ないといえるでしょう。

 

逆に下記のようなケースは過失があるとされる可能性が高いです。

  • 相手が同じ会社で、他の同僚や職場仲間に尋ねたら容易に既婚者だとわかったケース
  • 相手が結婚指輪をつけているときがあったケース
  • 相手の都合で休日や昼間には会えず、いつも平日の夜しか会ってもらえなかったケース
  • 相手の都合でクリスマスなどのイベントには会ってもらえなかったケース

 

3 過失がないことを立証する方法

慰謝料請求された場合、こちらに故意も過失もないことを反証しなければなりません(基本的には相手に立証義務があります。

 

婚活アプリや婚活サービスのプロフィール

独身者限定の婚活アプリで知り合ったり婚活サービスで紹介してもらったりした場合には、相手のプロフィールが証拠となります。

 

婚活パーティで知り合ったときの資料

婚活パーティで知り合った場合には、主催者からの招待状やメール、当日受け取ったものなど婚活パーティで知り合った事実を示す資料が証拠になります。

 

相手とのLINEやメール

たとえば相手のメッセージで「独身」「バツイチ」などと書かれていたら、相手は騙したことになりやすいといえます。

 

相手と結婚の話を進めていたことも故意や過失がない証拠になります。

 

相手からプロポーズされた

婚約指輪をもらった

両親との顔合わせや挨拶を行った

新婚旅行の準備を進めていた

 

交際相手の証言

交際相手本人が騙したことを認めて「交際相手は既婚者だと知らないはずです」などと証言してくれれば証拠になります。

 

以上の事実を証拠とともに主張立証していくことで慰謝料支払い義務から免れることが可能なのですが、実際はそう簡単ではありません。

適切な主張を、適切な証拠と一緒にしていくことは、一般の方には難しいといえます。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相談時に、慰謝料支払い義務の有無についてしっかりとアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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