慰謝料請求されても支払わなくてもよい場合

不倫慰謝料を請求されても、慰謝料を払わなくて良い場合もあります。

今回は慰謝料請求が認められない場合について解説します。

 

1 不倫慰謝料を請求されても拒否できるケース

以下のようなケースでは不倫慰謝料を請求されても断れます。

 

そもそも不貞行為をしていない

不倫で慰謝料が発生するには、不貞行為をしたことが必要です。

不貞行為には肉体関係を伴うので、相手と肉体関係がなかったら慰謝料は発生しません。

 

相手を独身と認識していて、そう考えるのに正当な理由がある場合

不倫相手から「独身です」などと言われてだまされていた場合には慰謝料が発生しない可能性があります。故意も過失もないからです。

 

たとえば以下のような場合には過失があったといわれる可能性があります。

 

・不倫相手と会えるのはいつも平日の夜で、休日や日中には会ってもらえなかった

・相手の家族や友人に紹介してもらえなかった

・相手が結婚指輪をつけていることがあった

・クリスマスなどのイベントの日は会えなかった

・会社の同僚や上司などで、少し調べればすぐに既婚者とわかる状況であった

 

性交渉を強要された

不法行為が成立するには、自由な意思にもとづいて違法行為をする必要があります。

暴行や脅迫によって性交渉を強要されたなら相手に「強制性交等罪」が成立し、こちらは被害者です。相手を刑事告訴して処罰を求めることも可能です。

 

相手が不貞行為と不倫相手を知った時から3年が経過した

相手(慰謝料の請求者)が不貞行為と不貞の相手を知ってから3年が経過した場合にも相手は慰謝料請求できません。

不倫慰謝料の請求権には時効があるからです。

 

不倫が始まった当初の段階で夫婦関係が壊れていた

不倫が行われても夫婦関係が別の原因によってすでに破綻していたのであれば、因果関係が認められません。

ただ、夫婦関係が悪化していたが同居は継続していた場合には通常、慰謝料は0円にはなりません。

また交際が始まった当初、相手から「夫婦関係が悪化している」と言われたり妻の悪口を言われたりしたとしても、実際には悪化していなければ慰謝料は発生します。

 

相手に証拠がない

不倫慰謝料を請求するには証拠が必要です。立証できなければ裁判をしても負けてしまうからです。

交渉の段階であっても、相手が証拠をもっていなければ支払いを断ると良いでしょう。

 

相手がすでに十分な賠償金を受け取っている

不倫の慰謝料を二重に受け取ることはできません。相手がすでに配偶者から十分な額の慰謝料を受け取っていたら、あらためて不倫相手に慰謝料請求できないのです。

 

以上、慰謝料請求されても支払わなくてもよい場合について説明してきました。

実際には上のような事情があっても、いつ、どのように相手に伝えるかは非常に難しい問題です。

不貞相手から直接そのことを伝えられると逆上することがほとんどです。

こういったケースでは、弁護士に依頼して、適切な方法で正当な主張をすることが肝要です。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

慰謝料請求を受けた案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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